- 1 -平成19年7月6日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成19年㨯第8号障害者特例適用申請却下処分取消等請求事件口頭弁論終結の日・平成19年6月1日判決主文 本件訴えのうち,原告に対して老齢厚生年金の額の計算に係る特例(一次的には障害等級1級,二次的には障害等級2級,三次的には障害等級3級)を適用する処分をせよと社会保険庁長官に命ずることを求める部分を却下する。 その余の訴えに係る原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1請求 社会保険庁長官が原告に対し平成18年6月21日付けで決定した老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用をしない旨の処分を取り消す。 社会保険庁長官は,原告に対し,(1) (一次的請求)平成18年4月10日付け申請に係る,老齢厚生年金の額の計算に係る特例(障害等級1級)を適用する処分をせよ。 (2) (二次的請求)平成18年4月10日付け申請に係る,老齢厚生年金の額の計算に係る特例(障害等級2級)を適用する処分をせよ。 (3) (三次的請求)平成18年4月10日付け申請に係る,老齢厚生年金の額の計算に係る特例(障害等級3級)を適用する処分をせよ。 第2事案の概要主な略語等は,下記一覧表のとおりである。 略語等正式な語句厚年法厚生年金保険法(平成12年法律第18号による改正前のもの)障害者特例老齢厚生年金の額の計算に係る特例(厚年法附則9条の2)障害等級表国民年金法施行令別表及び厚生年金保険法施行令別表第1- 2 -本件却下処分社会保険庁長官が原告に対して平成18年6月21日付けで決定した障害者特例を適用しない旨の処分旧認定基準「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」(昭和61年3月31日庁保発第15号社会 処分社会保険庁長官が原告に対して平成18年6月21日付けで決定した障害者特例を適用しない旨の処分旧認定基準「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」(昭和61年3月31日庁保発第15号社会保険庁年金保険部長通知)に係る「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」現認定基準「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の改正について」(平成14年3月15日庁保発第12号社会保険庁年金運営部長通知)に係る「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」 本件は,右下腿挫滅創及び足関節部知覚障害の傷病により障害の状態にあるとする原告が,障害者特例の適用を請求したものの,社会保険庁長官が障害者特例を適用しない旨の決定をしたとして,この本件却下処分の取消しを求めるとともに,障害者特例の適用を決定すべき旨を社会保険庁長官に対して命ずることを求めた事案である。 基礎となる事実(証拠等を掲記した事実は,当該証拠等により認定した。)(1) 当事者等ア原告は,昭和19年11月10日生まれの男性であり,平成17年5月12日,社会保険庁長官から,平成16年11月を受給権発生の日として厚年法附則8条の老齢厚生年金の裁定を受けた者である(甲12,乙1ないし3,弁論の全趣旨)。 イ社会保険庁長官は,障害者特例の適用を裁定する行政庁であり,被告は,社会保険庁長官の属する行政主体である(弁論の全趣旨)。 (2) 障害者特例の適用を請求できる要件厚年法9条の被保険者ではない厚年法附則8条の老齢厚生年金の受給権者は,傷病により障害等級表1級ないし3級の定める障害の状態にあるときは,障害者特例の適用を請求することができる(厚年法附則9条の2第1項)。 このうち本件で問題となる下肢及び神経系統の各障害について,障害等級表は,以下のとおり定めている(厚年法47条2項,同法施行令3条 障害者特例の適用を請求することができる(厚年法附則9条の2第1項)。 このうち本件で問題となる下肢及び神経系統の各障害について,障害等級表は,以下のとおり定めている(厚年法47条2項,同法施行令3条の8,- 3 -国民年金法施行令別表,厚年法施行令別表第1)。 ア下肢の障害障害の程度障害の状態 級両下肢の機能に著しい障害を有するもの両下肢を足関節以上で欠くもの 級両下肢のすべての指を欠くもの一下肢の機能に著しい障害を有するもの一下肢を足関節以上で欠くもの 級一下肢の3大関節のうち,2関節の用を廃したもの長管状骨に偽関節を残し,運動機能に著しい障害を残すもの一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの両下肢の10趾の用を廃したものイ神経系統の障害障害の程度障害の状態 級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活が著しい制限を受けるか,又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 級身体の機能に,労働が著しい制限を受けるか,又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの神経系統に,労働が著しい制限を受けるか,又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(3) 事実経過ア本件却下処分の経緯(甲1ないし3,乙2ないし4,弁論の全趣旨)原告は,平成18年4月10日,三原社会保険事務所に対し,同月3日現在の原告の障害の状態が記載された尾道市立市民病院整形外科A医師の作成に係る同日付け診断書(甲2,乙3・以下「本件診断書 の全趣旨)原告は,平成18年4月10日,三原社会保険事務所に対し,同月3日現在の原告の障害の状態が記載された尾道市立市民病院整形外科A医師の作成に係る同日付け診断書(甲2,乙3・以下「本件診断書」という。)とともに,右下腿挫滅創及び足関節部知覚障害の傷病により障害の状態に- 4 -ある旨記載した障害者特例の適用の請求書を提出し,もって,社会保険庁長官に対し,障害者特例の適用を請求した。 社会保険庁長官は,本件診断書等によって原告の障害の程度を診査した結果,上記請求に係る傷病については,障害等級表に定める障害の程度に該当しないとして,本件却下処分をし,社会保険業務センター所長は,平成18年6月21日付けで,原告に対し,その旨通知をした。 イ本訴提起に至るまでの経過(甲5,6,乙5の1・2,6ないし9,顕著な事実)原告は,本件却下処分を不服として,平成18年7月7日,広島社会保険事務局社会保険審査官に対して審査請求をした。広島社会保険事務局社会保険審査官Bは,同年8月8日,本件却下処分は妥当であるとして,この審査請求を棄却する旨の決定をした。 原告は,上記棄却決定を不服として,平成18年8月25日,社会保険審査会委員長に対し,再審査請求をした。社会保険審査会は,平成19年2月28日,本件却下処分は妥当であるとして,原告の再審査請求を棄却する旨の裁決をした。 原告は,平成19年3月2日,上記棄却裁決の裁決書謄本の送付を受け,同月7日,当庁に本訴を提起した。 争点及び争点に対する当事者の主張(1) 本件却下処分の適否(原告の傷病が障害等級表の定める障害の状態に該当するか。)(原告の主張)原告は,右足首前面傷部分の全般にわたるしびれ及び疼痛により,右足の親指に全く力が入らず,少しでもつまづくと右足の踏ん張りが効かずに転倒してしま の定める障害の状態に該当するか。)(原告の主張)原告は,右足首前面傷部分の全般にわたるしびれ及び疼痛により,右足の親指に全く力が入らず,少しでもつまづくと右足の踏ん張りが効かずに転倒してしまい,跳んだり跳ねたりなどの行為もできない状態にある。また,これにより常に右足をかばうため,10分から20分ですぐ疲労やストレスが- 5 -蓄積し,同じ行動が続けられないという二次的障害も負っている。 かかる原告の傷病について,審理に1年半を要した広島地方裁判所尾道支部及び広島高等裁判所の各判決は,「局部に頑固な神経症状を残すもの」として,労災後遺障害等級12級に該当すると認定しているものである。被告は現認定基準に従って障害等級表の定める障害の状態にないというが,そのような固定的な枠組みにとらわれず,より広範な見地から障害等級は認定すべきである。 そうすると,原告の傷病は障害等級表の定める障害等級に該当する障害の状態にあるものといえるから,本件却下処分は違法なものである。 (被告の主張)社会保険庁長官は現認定基準に従って障害等級を認定しているが,現認定基準は各種障害に関する医学的知見を基に策定された合理的なものである。 本件診断書による原告の状態は,末梢神経性の知覚鈍麻があり,右足関節前面から足首にかけて運動麻痺が認められ,創部には神経に沿った痛みが,足部全体にはしびれと痛みがあるため,右四趾全面つま先に力が入りにくく,踏ん張りがきかず,足場の悪い作業所での仕事は困難であるが,関節可動域及び運動筋力は正常で,日常生活も自立しているというものである。かかる状態は,現認定基準に従えば障害等級表の定める障害等級に該当する障害の状態にあるとは認められない。原告主張の各判決が原告の障害について労災後遺障害等級12級に該当すると認定したとしても,それは制度 状態は,現認定基準に従えば障害等級表の定める障害等級に該当する障害の状態にあるとは認められない。原告主張の各判決が原告の障害について労災後遺障害等級12級に該当すると認定したとしても,それは制度を異にする労働者災害補償保険法に基づくものである。 したがって,本件却下処分は適法である。 (2) 本件訴えのうち義務付けに係る部分の適法性(障害者特例を適用する処分をせよと社会保険庁長官に命ずることを求める部分は適法か。)(被告の主張)行政事件訴訟法3条6項2号に定める義務付けの訴えは,申請を棄却する- 6 -旨の処分がされた場合には,当該処分が取り消されるべきものであるときに限り,提起することができ(行政事件訴訟法37条の3第1項2号),併合提起した当該処分の取消しの訴えに係る請求が認容されることを訴訟要件とするものである。 そして,本件却下処分が適法なもので取り消されるべきものでないことは前記(1)の(被告の主張)のとおりであるから,本件訴えのうち義務付けに係る部分は訴訟要件を欠く不適法なものとして却下されるべきである。 第3当裁判所の判断 認定事実証拠(甲2,10ないし12,乙3,10,11,14)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1) 原告の障害の状態等ア原告が傷病を負った経緯等(甲10ないし12,乙3,弁論の全趣旨)原告は,平成15年9月22日,その就労中に同僚の操作する刈払機の刃が右足に当たった事故により,右下腿外側に約10cmの挫滅創等を負うとともに,前脛骨筋の一部及び長腓骨筋が共に腓骨に達するまで完全に切断されたため,同日,尾道市立市民病院に入院し,緊急手術を受けた。 その後,原告は,平成15年10月7日に上記病院を退院したが,上記事故により,改善の困難な腓骨神経分枝の不全損傷を来し,右足関節前 切断されたため,同日,尾道市立市民病院に入院し,緊急手術を受けた。 その後,原告は,平成15年10月7日に上記病院を退院したが,上記事故により,改善の困難な腓骨神経分枝の不全損傷を来し,右足関節前面から足首にかけての知覚麻痺(鈍麻)を残した。原告は,かかる後遺症のため,起立が不自由になったほか,階段の昇降は1人でできるが左足から先に両足をそろえて一段ずつ行わねばならず,高所から降りることも一度腰を下ろさねばならない不自由な状態となり,これらの結果,足場の悪い場所での仕事が困難となった。 イ本件診断書による原告の障害の状態等(甲2,乙3)本件診断書において,原告の障害の原因となった傷病名は,右下腿挫滅- 7 -創及び足関接部知覚障害とされており,平成18年4月3日現在の原告の障害の状態は,次のとおり診断されている。 すなわち,原告については,末梢神経に起因する右足関節前面から足首にかけての知覚麻痺(鈍麻)があるとともに,創部には神経に沿った痛みがあり,足部全体のしびれ感と痛みがある。右母趾を含めたつま先に力が入りにくく,踏ん張りが効かず,また,右足部が易疲労性であり,同じ行動が持続できない。段差の昇降や高い所からの飛び降りが困難であり,足場の悪い作業所では仕事が困難であり,また,支持のない状態での立ち上がり及び手すりのない状態での階段の登り降りはやや不自由であるが,これら以外の日常生活動作はうまくできる。関節可動域及び運動筋力は正常で,補助用具も使用していない。 (2) 障害等級の認定の運用及び現認定基準の設けられた経緯(乙10,11,14,弁論の全趣旨)社会保険庁長官は,障害認定審査事務を統一的に行い,裁定における客観性及び裁定申請者間における障害年金給付の公平を確保することを目的として,従前から旧認定基準に従って障害等級を認 4,弁論の全趣旨)社会保険庁長官は,障害認定審査事務を統一的に行い,裁定における客観性及び裁定申請者間における障害年金給付の公平を確保することを目的として,従前から旧認定基準に従って障害等級を認定していたが,平成14年4月1日からは現認定基準に従って障害等級を認定している。 現認定基準は,平成14年3月,近年の医学的知見を踏まえて,認定基準及び認定要領を整備するとともに,表現や例示の明確化を図るため,旧認定基準から改正されたものである。この改正に当たっては,各診療科目の専門家13名からなる「障害認定基準の見直しに係る専門家会合」が開かれ,現認定基準には,この会合における最新の医学的知見に基づく指摘や別の専門家9名から意見を聴取した結果が反映されている。 本件却下処分の適否(争点(1))について(1) 前記1(1)によれば,原告については,下肢ないしその一部の欠損や,長管状骨の偽関節の残存,下肢並びにその3大関節及びその10趾の用を廃し- 8 -た状態は認められず,日常生活に制限を加えることも要しないと認められるところ,かかる原告の傷病に係る障害の状態が,障害等級表1級ないし3級の下肢の障害(前記第2の2(2)ア)にも障害等級表1級及び2級の神経系統の障害(前記第2の2(2)イ)にも該当しないことは明白である。 (2) そこで,原告の傷病に係る障害の状態が,障害等級表3級の神経系統の障害(前記第2の2(2)イ)に該当するか否かについて検討する。 前記1(2)によれば,現認定基準は,客観性及び公平性の確保を目的として最新の医学的知見に基づき定められた合理的なものと認められるから,上記判断は,現認定基準によることが著しく不相当であるなどの特段の事情のない限り,現認定基準に従って行われるべきである。 現認定基準は,その第3第1章第9節2項 められた合理的なものと認められるから,上記判断は,現認定基準によることが著しく不相当であるなどの特段の事情のない限り,現認定基準に従って行われるべきである。 現認定基準は,その第3第1章第9節2項で神経系統の障害の認定要領を定めており,原告の傷病と関わる同項㨯では,「疼痛は、原則として認定の対象とならないが、四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛等の場合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により、≪略≫軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級と認定する。」と定めている(乙14)。 原告については,右足関節前面から足首にかけての知覚麻痺(鈍麻),神経に沿った創部の痛み及び足部全体のしびれと痛みがある(前記1(1)イ)が,そもそもかかる痛み等が,上述の「四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛等」に当たるとは認められない。また,原告は,足場の悪い場所での仕事が困難となっている(前記1(1))が,それ以外の労働にまで常に支障があるとは認められない。原告は,上記しびれ及び疼痛により常に右足をかばうため,すぐに疲労やストレスが蓄積し,同じ行動が続けられない二次的障害があると主張するが,その主訴にもかかわらず本件- 9 -診断書にはこの点の記載がなく,他にこれを認めるに足りる証拠もない上,仮にそのような状態があったとしても,上記判断が直ちに左右されるものではない。 他方,原告の傷病については,その原因となった事故に係る損害賠償請求訴訟の各判決において,「局部に頑固な神経症状を残すもの」として,労災後遺障害等級12級に相当する旨 ちに左右されるものではない。 他方,原告の傷病については,その原因となった事故に係る損害賠償請求訴訟の各判決において,「局部に頑固な神経症状を残すもの」として,労災後遺障害等級12級に相当する旨の判断がなされている(甲10,11)。 しかし,労働後遺障害等級と障害等級とは制度趣旨を異にし,前者の認定が後者のそれと連動するわけではない。また,かえって,上記訴訟の控訴審判決(甲11)は,原告の障害につき,「通常の労務に服することは出来,職種制限も認められないが,時には労務に支障が生じる場合がある」とも判断しているのである。 そうすると,原告の傷病に係る障害の状態は,障害等級表3級の神経系統の障害(前記第2の2(2)イ)に該当せず,また,上記特段の事情があるともいえない。 (3) 以上のとおり,原告の傷病は障害等級表1級ないし3級に該当する障害の状態にあるとは認められず,したがって,本件却下処分は適法である。 本件訴えのうち義務付けに係る部分の適法性(争点(2))について障害者特例の適用は,その権利を有する者の請求に基づき社会保険庁長官が裁定することとされ(厚年法33条),その特例を請求する者に申請権が認められているから,本件訴えのうち障害者特例を適用する処分をせよと社会保険庁長官に命ずることを求める部分は,いわゆる申請型義務付けの訴え(行政事件訴訟法3条6項2号)である。 棄却処分について申請型義務付けの訴えを提起するときは,当該処分に係る取消訴訟又は無効等確認の訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならず(行政事件訴訟法37条の3第3項2号),さらに,その義務付けの訴えは,当該処分が取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在で- 10 -あることを訴訟要件とする(行政事件訴訟法37条の3第1項2号)。 本件却下処分 3項2号),さらに,その義務付けの訴えは,当該処分が取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在で- 10 -あることを訴訟要件とする(行政事件訴訟法37条の3第1項2号)。 本件却下処分は,前記2において説示したとおり適法であり,取り消されるべきものではないところ,本件訴えのうち上記義務付けに係る部分は,上述の訴訟要件を満たさず,不適法というべきである。 結論 よって,本件訴えのうち障害者特例を適用する処分をせよと社会保険庁長官に命ずることを求める部分はいずれも不適法であるからこれらを却下し,その余の部分に係る請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 広島地方裁判所民事第1部裁判長裁判官野々上友之裁判官大森直哉裁判官安木進
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