平成12(わ)462 傷害,暴行被告事件

裁判年月日・裁判所
平成14年12月12日 神戸地方裁判所
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判決文本文7,604 文字)

主文 被告人Aを懲役1年4月に,被告人Bを懲役2年6月に,被告人Cを懲役1年に処する。 この裁判が確定した日から,被告人Aに対し3年間,被告人Bに対し5年間,被告人Cに対し3年間,それぞれその刑の執行を猶予する。 その猶予の期間中被告人A,被告人B,被告人Cをそれぞれ保護観察に付する。 理由 (罪となるべき事実)第1 被告人3名は,Dらと共謀の上,平成13年9月21日午後9時20分ころから午後11時ころまでの間,神戸市a区bc丁目地先所在の「d広場」において,こもごも 1 E(当時23歳)に対し,その顔面及び頭部を手拳で多数回殴打するとともに,転倒した同人の背部等を多数回足蹴にするなどの暴行を加え,よって,同人に全治88日間を要する左眼窩底骨折,上顎骨前壁骨折の傷害を負わせた 2 F(当時23歳)に対し,その胸ぐらを掴んで引っ張って転倒させ,同人の頭部,顔面,胸部及び背部等を多数回足蹴にするなどの暴行を加え,よって,同人に加療約7日間を要する頭部挫創,前頭部打撲・挫傷,左胸部打撲傷の傷害を負わせた 3 G(当時25歳)に対し,その頭部及び顔面等を手拳で多数回殴打するとともに,正座させた同人の頭部及び胸部等を多数回足蹴にするなどの暴行を加え,よって,同人に加療約7日間を要する頭部打撲・挫傷,左上眼瞼・左下眼瞼挫創等の傷害を負わせた第2 被告人Bは,同月29日午後8時50分ころから午後9時20分ころまでの間,同市a区e町fg番地のh所在の「i」駐車場において 1 H(当時26歳)に対し,その両腕部及び両足部を所携の金槌の柄で数回殴打するとともに,同人の足部を足蹴にするなどの暴行を加えた 2 I(当時33 e町fg番地のh所在の「i」駐車場において 1 H(当時26歳)に対し,その両腕部及び両足部を所携の金槌の柄で数回殴打するとともに,同人の足部を足蹴にするなどの暴行を加えた 2 I(当時33歳)に対し,その頭部を上記金槌の柄で殴打するなどの暴行を加えた 3 J(当時28歳)に対し,その背部を上記金槌の柄で殴打する暴行を加えた 4 K(当時27歳)に対し,その頭部,両腕部及び両足部等を上記金槌の柄で多数回殴打し,その際,同被告人の傍らにいたMも上記Kに対し,その全身を多数回足蹴にし,同被告人及び上記Mの各暴行により,上記Kに加療約3週間を要する頭部外傷・裂傷,顔打撲・裂傷,胸部打撲,全身打撲の傷害を負わせたが,その傷害がいずれのものの暴行によるかを知ることができない 5 L(当時30歳)に対し,その頭部及び左肩部を所携の金属バットで殴打する暴行を加え,よって,同人に全治約2週間を要する左肩打撲,左頚部・頭部打撲の傷害を負わせたものである。 (証拠の標目)(省略)(法令の適用)1被告人A関係罰条被害者ごとに,刑法60条,204条刑種の選択いずれも懲役刑を選択併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の最も重い判示第1の1の罪の刑に法定の加重)刑の執行猶予刑法25条1項保護観察刑法25条の2第1項前段2被告人B関係罰条判示第1の各行為被害者ごとに刑法60条,204条判示第2の1ないし3の行為刑法208条判示第2の4の行為刑法207条,60条,204条判示第2の5の行為 被害者ごとに刑法60条,204条判示第2の1ないし3の行為刑法208条判示第2の4の行為刑法207条,60条,204条判示第2の5の行為刑法204条刑種の選択いずれも懲役刑を選択併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(刑及び犯情の最も重い判示第1の1の罪の刑に法定の加重)刑の執行猶予刑法25条1項保護観察刑法25条の2第1項前段訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書3被告人C関係罰条刑法60条,204条刑種の選択いずれも懲役刑を選択併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の最も重い判示第1の1の罪の刑に法定の加重)刑の執行猶予刑法25条1項保護観察刑法25条の2第1項前段(事実認定の補足説明)弁護人は,公訴事実第2の5の事実について,被告人B(以下「被告人B」という。)は,被害者L(以下「L」という。)に対し,暴行をしておらず,無罪である旨主張し,被告人Bのこれに沿う供述もあるので,当裁判所が前示のとおり認定した理由について,以下補足して説明する。 第1 関係各証拠によれば,Lが判示の日時,場所において傷害の被害にあった事実については,認められる。したがって,本件の争点は,Lに対して暴行をなしたのが被告人Bであるか否かである。 第2 まず,被害者であるLの当公判廷における供述,Lの警察官調書(甲85,86-各不同意部分を除く)を総合すると,判示 がって,本件の争点は,Lに対して暴行をなしたのが被告人Bであるか否かである。 第2 まず,被害者であるLの当公判廷における供述,Lの警察官調書(甲85,86-各不同意部分を除く)を総合すると,判示の被害にあった状況についてのLの供述(以下「L証言」という。)は,概略以下のとおりのものである。すなわち,「①平成13年9月29日,以前勤務していた会社の同僚たちの,I,H,V,J,Kらと「j」で食事をした後,カラオケボックスに行くため,「k」に車で向かった。同日午後8時50分ころ,kの駐車場北側の道路上入口近くに西向きに駐車し,自動車を降りて,道路を挟んで北側にある「l」の駐車場の方を見ると,真ん中通路にIの自動車が東向きに停めてあり,その右斜め後ろに黒色のワゴンタイプの軽四輪車が停まっており,その後にはA(以下事実認定の補足説明においては「A」という。)が金属バットを,被告人Bが棒様のものを持って立っていた。Aは,年齢20歳から23歳くらいの,やや太めでがっちりした感じの体格で,赤色の野球帽をかぶっていた。被告人Bは,年齢25歳から27歳くらいの,小柄で身長が155センチぐらいで,下のズボンがニッカポッカ,上がベストタイプの作業服を着ていた。Aと被告人Bは,Lの仲間と口論している様子であり,Hが「すみません」と謝っている声が聞こえた。本件の現場には10メートル置きぐらいに街灯がついてあったので,明るく,人の顔は十分に見分けられる状態だった。 ②友人たちと被告人らとの間でトラブルが起こっているのではないかと思い,kの駐車場に入り,その中央付近にいた仲間のW,Zにけんかの原因を聞いたあと,再び自分の自動車を停めていた道路のところに戻り,金網フェンス越しにlの駐車場を覗いたところ,K(以下「K」という。)が,被告人B,A,M(以下「M」 にいた仲間のW,Zにけんかの原因を聞いたあと,再び自分の自動車を停めていた道路のところに戻り,金網フェンス越しにlの駐車場を覗いたところ,K(以下「K」という。)が,被告人B,A,M(以下「M」という。),顔の分からない男の4人に囲まれて暴行を受けているのを見た。Kはすでに血だらけの状態だった。このとき,Aと被告人Bはそれぞれ金属バットを,Mは熊手のようなものを持っていた。 ③これを見て,止めに入らなくてはだめだと思い,Kの側まで移動し,KとMの間に割って入って,Mの肩を押さえていたところ,後ろから,後頭部と肩のところに激痛を覚えてその場にしゃがみ込んだ。3秒ないし5秒ぐらいの数秒後に振り返って後ろを見ると,すぐ後ろに,被告人Bがバットを持って立っており,胸ぐらをつかまれて,お前も殺すぞ,頭かち割るぞ,などと暴言を浴びせられた。このことから,殴ったのは被告人Bに間違いないと思った。右斜め後ろ約1メートルのところには金属バットを持っているAがいた。Aにはその際には特に何か言われた記憶はない。 ④被告人Bの暴行に恐怖を感じて,kの駐車場に逃げ込み,仲間のN,X,Zと合流した。その後,更に被告人Bが追いかけるようにしてきて,同所で胸ぐらをつかまれたり,殴るような格好をして威嚇されたり,足を引っかけられて倒されたりした。カラオケ店内に逃げ込み,その後携帯電話で110番通報した。その後,k入り口の外付近にKが倒れていた。しばらくしてから救急車が来て,救急隊員が到着したが,Aは搬送の邪魔をしていた。その時,カラオケ店内に被告人Bはいなかった。」というものである。 第3 L証言の信用性の検討 1 Lは被告人Bが,金属バットにより殴打した行為自体を目撃したわけではない。 2 しかし,L証言の内容は具体的かつ詳細で,迫真性が高く というものである。 第3 L証言の信用性の検討 1 Lは被告人Bが,金属バットにより殴打した行為自体を目撃したわけではない。 2 しかし,L証言の内容は具体的かつ詳細で,迫真性が高く,分からないことは分からないと率直に答えており,反対尋問にも耐えて維持されている。更に,Lは被告人Bの特徴(背が155センチメートルほどであること,ニッカポッカを着用していること)について正確に認識していること,被告人Bとの距離はすぐ後ろであったこと,lの駐車場及びkの駐車場には複数の街灯があり,夜間でも人の識別が可能な明るさがあったこと,L証言には③の部分以外にも被告人Bについて識別した部分があるところ,それについては,他の目撃者の供述による裏付けがなされていること,などを考え併せると,その信用性は高いと認められる。 3 ところで,Lは殴打された後,振り返ると,被告人BとAが共に金属バットを持っていた旨供述するところ,本件において,証拠物として金属バットは1本しか提出されておらず,しかも証拠物として提出されているバットで被告人BがLを殴打したとは認定できない。しかし,本件犯行現場付近にはA及びBの後輩が10人ほど集まっており,証拠物として提出されているバットについても当初証拠を隠滅する行為がなされていたのだから,その中の誰かが金属バットを持ち出し,犯行後,それを隠匿した可能性も否定することはできない。加えて,Aと被告人Bとが共に金属バットを持ってKを取り囲んでいた事実については他にも目撃者が存在し,Aも,Lが金属バットで殴られた際ではないものの,被告人Bが金属バットを持っているのを見たと供述していること,被告人Bも,バットを手にした事実については完全に否定しているものではないことなどを考え併せれば,本件犯行現場に金属バットが少なくとも 被告人Bが金属バットを持っているのを見たと供述していること,被告人Bも,バットを手にした事実については完全に否定しているものではないことなどを考え併せれば,本件犯行現場に金属バットが少なくとも2本は存在し,被告人Bがそのうちの1本を手にしていた事実は,間違いがないと認めることができる。 4 以上検討したとおり,L証言の信用性は高く,殴られたLのすぐ後ろに,被告人Bがバットを持って立っていたこと,その際「お前も殺すぞ,頭かち割るぞ。」と暴言を浴びせた事実などが認められ,これらによって,被告人Bが犯人であることを認定することができる。 第4 被告人Bの供述の検討 1 これに対し,公訴事実第2の5について被告人Bは覚えがないと主張しているが,その点に関する被告人Bの供述の内容及び信用性を検討するに,その内容は,概略以下の通りである。 「Kに対し金槌の柄で暴行を加えていると,後ろから首のところを羽交い締めにされて10メートルぐらい後ろの方へ引っ張られていった。振り返って顔を見た。第2回の公判で証言するLを見て,その男がLであったと分かった。Lの手を振り払い,殴りつけてやろうとしたが,Lはそれをかわし,どこかへ逃げていった。」というものである。 2 しかし,捜査段階では暴行の事実についてあいまいな説明をし,公判段階になってからはっきりと否定したことについて合理的な説明がなされていないことなどからすると,被告人Bの供述は信用性に乏しい。 3 なお,Lが被告人Bを後ろから羽交い締めにした事実についてはKの供述によってある程度裏付けられるが,この事実についてLは証言していないため,この点がLの供述の信用性に影響を及ぼすことは否定できない。 しかし,Lは被告人Bを羽交い締めにしたことについて「それは,私は分からないです られるが,この事実についてLは証言していないため,この点がLの供述の信用性に影響を及ぼすことは否定できない。 しかし,Lは被告人Bを羽交い締めにしたことについて「それは,私は分からないです。」と答えるのみであり,明確に否定しているものではないこと,暴行を止めようと集団の中に割って入っていった場合,その暴行を止めに入ったこと自体は覚えていても,具体的に誰に対し何をしたかについては記憶があやふやであるということも十分あり得ることなどを考え併せると,Lが羽交い締めの点について供述していないことをもって,L証言の信用性が低いということはできない。 第5 以上のとおり,L証言の信用性は高く,これに反して,被告人Bの供述は信用性に乏しいから,被告人Bが判示第2の5の行為に及んだことは間違いがないと認めることができる。 (量刑の理由) 1 被告人3名についての本件第1の事実に関する事情・被告人らは,約10名がかりで,無抵抗の被害者3名に対し,1時間40分もの長時間にわたり,殴る蹴るなどの暴行を加えており,その犯行態様は執拗かつ悪質である。 ・動機,暴行が始まった経緯について,弁護人は次のように主張し,被告人らの供述にもこれに沿う部分がある。即ち,トイレ内で女性が「やめて。」と言っている声を聞いた被告人Cは無理矢理女性が襲われているものと判断した。そこで被告人Bは被害者Gに「やめたらんかい。」と言ったところ,被害者Gはそれ以上女性にちょっかいを出さなくなった。被害者Eが心配して,被害者Gのことを放っておいてくれと言ったことから,被害者Eが襲われていやがっている女性の救出を妨害しようとしているものと判断し被告人Cが被害者Eを殴ったのを契機に,前記暴行が始まったのであり,被害者Eが襲われている女性の救出を妨害しようとしていると誤解して立腹し いやがっている女性の救出を妨害しようとしているものと判断し被告人Cが被害者Eを殴ったのを契機に,前記暴行が始まったのであり,被害者Eが襲われている女性の救出を妨害しようとしていると誤解して立腹した被告人Cの心情も情状面において考慮されるべきであると主張する。そこで,検討する。関係証拠によれば,たしかに,前記女性はバーベキューは一緒にしていたものの被害者Gはタイプでなかったのでトイレ内で介抱の際キスをされるのには抵抗したことが認められる。しかし,女性は被告人らのグループの者の「やっているんか。懐中電灯貸せ。」という言葉を聞き,更に「やっとったん。嫌がってたやん。」と言われたところ「やってないよ。」と言い,トイレを出ていること,被告人Cはトイレ内を見るのをやめて外に出た際に,被害者Eから「やめたって。」と言われていること,その際いきなり殴りつけていること,被告人Aは「そっとしといたって,という言い方が気にいらんかった。切れた。」と言っていることが認められることからして,覗き見をしにいったところ,その仲間の言葉に短絡的に激高したのが動機の主因であると解する。したがって,有利な情状として斟酌しない。 ・被害者はいずれも重い傷害を負っており,特にEは全治88日間もの傷害を負っており,被害結果は重大である。 ・被害者らは被告人らを宥恕していない。 2 被告人Bの本件第2の事実に関する事情・駐車場内で被害者Iの車に対し,Aがクラクションを鳴らし続けたことから,被害者Hが怒鳴ったことが発端であるが,被告人Bは直ちに金槌をもって駆けつけており,短絡的犯行である。金槌の柄や金属バットの凶器で多数の者に暴行を加えており,犯行態様は悪質である。第2の4,5の傷害の結果も軽微とはいえない。 ・被害者らは被告人Bを宥恕していない。 3 被告人Aに 絡的犯行である。金槌の柄や金属バットの凶器で多数の者に暴行を加えており,犯行態様は悪質である。第2の4,5の傷害の結果も軽微とはいえない。 ・被害者らは被告人Bを宥恕していない。 3 被告人Aに関する個別の事情・第1の犯行について,被告人Aは,最も積極的に暴行を加えており,被害者Gに対する原動機付き自転車での体当たりなどはより悲惨な結果を招きかねない行為である。 他方,次のような事情も認められる。 ・被告人Aは,被告人Cと共に,被害者Eに対し,それぞれ50万円ずつの,被害者Fに対し,それぞれ10万円ずつの被害弁償を行った。 ・本件を反省している。 ・勤労意欲はある。 ・実母が監督を誓っている。 ・懲役の前科はない。 ・保釈されるまで相当期間勾留されていた。 4 被告人Bに関する個別の事情・第1の犯行について,被告人Bは年長者であり本来は他の被告人らを止める立場にあるのにその役割を果たさないばかりか,警察に届け出されないよう被害者らの住所などを聞き出すよう指示しており,狡猾である。 他方,次のような事情も認められる。 ・本件を反省している。 ・勤労意欲はあり,型枠大工の親方が,被告人Bを雇ってもよいと述べている。 ・懲役の前科はない。 ・別れた妻との間にできた3人の子供を養育すべき立場にある。 ・本件により約8か月の長期間勾留されている。 5 被告人Cに関する個別の事情・被告人Cは,被告人Aと共に,被害者Eに対し,それぞれ50万円ずつの,被害者Fに対し,それぞれ10万円ずつの被害弁償を行った。 ・本件を反省している。 ・勤労意欲がある。 ・懲役の前科はない。 ・保釈されるまで相当期間勾留されていた。 そこで,これらの有利,不利の一切の事情を併せ考慮し,被告人3名を執行猶予としたが,被告人3名の,短絡的 。 ・勤労意欲がある。 ・懲役の前科はない。 ・保釈されるまで相当期間勾留されていた。 そこで,これらの有利,不利の一切の事情を併せ考慮し,被告人3名を執行猶予としたが,被告人3名の,短絡的な動機により付和雷同する行動態様などに照らし,その猶予の期間中保護観察に付することとした。よって,主文のとおり判決する。 (検察官の科刑意見被告人Aについて懲役1年6月,被告人Bについて懲役2年6月,被告人Cについて懲役1年2月)平成14年12月12日神戸地方裁判所第12刑事係乙 裁判官前田昌宏

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