【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人工藤日出男の上告趣意について。 論旨第一点乃至第三点はいずれも単なる訴訟法違反の同第四点は量刑不当の各主 張であ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人工藤日出男の上告趣意について。 論旨第一点乃至第三点はいずれも単なる訴訟法違反の同第四点は量刑不当の各主張であるから、いずれの論旨も明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。そして原審が所論のAの聴取書等の書証を採用し、所論の第一審公廷における同人等の供述記載を採用しなかつたのはその裁量権内でした適法の措置であり、これ等の原判決挙示の各証拠に照すと被告人が賍物たる情を知つて判示自転車を買受けた旨の原審の認定はたやすく肯認することができ、その間反経験則の違法はないし、原判決の量刑は不当と認められないから、本件には刑訴四一一条を適用すべきものとは思料されない。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い全裁判官の一致で主文のとおり判決する。 昭和二六年九月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -
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