【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人松原新一の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由にあ たらない。 被告人Bの弁護人福井正二の上告
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人松原新一の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 被告人Bの弁護人福井正二の上告趣意(後記)について。 刑の執行猶予の言渡をしなかつたからといつて、憲法一三条に保障する人権を侵害したものといえないことは、既に当裁判所の判例とするところであつて、論旨は理由がない(昭和二二年(れ)第二〇一号同二三年三月二四日大法廷判決参照)なお、記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見を以つて、主文のとおり判決する。 昭和二七年二月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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