【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田村誠一の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども被告人に実刑を 科するため、その家族が生活困難に陥るとしても、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人田村誠一の上告趣意第一点は憲法違反を主張するけれども被告人に実刑を科するため、その家族が生活困難に陥るとしても、その判決は、憲法二五条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例(判例集二巻四号二九八頁以下参照)とするところであるから、採用できない。 同第二点は、量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一〇月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎裁判官真野毅は出張につき署名押印することができない。 裁判長裁判官斎藤悠輔- 1 -
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