【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人福井富男、同大野義夫、同田中隆の上告理由について。 思うに、争議行
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人福井富男、同大野義夫、同田中隆の上告理由について。 思うに、争議行為は、労使当事者が、主として団体交渉における自己の主張の貫 徹のために、個別的労働契約関係その他の一般市民法(以下「一般市民法」という。) による法的拘束を離れた立場において、就労の拒否等の手段によつて相手方に圧力 を加える行為であり、法による争議権の承認は、集団的な労使関係の場におけるこ のような行動の法的正当性を是認したもの、換言すれば、労働争議の場合において は一定の範囲において一般市民法上は義務違反とされるような行為をも、そのよう な効果を伴うことなく、することができることを認めたものにほかならず(労働組 合法八条参照)、憲法二八条や労働法令がこのような争議権の承認を専ら労働者の それの保障の形で明文化したのは、労働者のとりうる圧力行使手段が一般市民法に よつて大きく制約され、使用者に対して著しく不利な立場にあることから解放する 必要が特に大きいためであると考えられる。このように、争議権を認めた法の趣旨 が争議行為の一般市民法による制約からの解放にあり、労働者の争議権について特 に明文化した理由が専らこれによる労使対等の促進と確保の必要に出たもので、窮 極的には衡平の原則に立脚するものであるとすれば、社会的経済的な力関係におい て労働者より優位に立つ使用者に対して、一般的に労働者に対すると同様な意味に おいて争議権を認めるべき合理的理由はなく、また、その必要もないというべきで あるが、そうであるからといつて、使用者に対し一切争議権を否定し、使用者は労 働争議に際し一般市民法による制約の下においてすることのできる対抗措置をとり うるにすぎないとすることは相当でなく、個々の で あるが、そうであるからといつて、使用者に対し一切争議権を否定し、使用者は労 働争議に際し一般市民法による制約の下においてすることのできる対抗措置をとり うるにすぎないとすることは相当でなく、個々の具体的な労働争議の場において、 - 1 - 労働者側の争議行為によりかえつて労使間の勢力の均衡が被れ、使用者が著しく不 利な圧力を受けることになるような場合には、衡平の原則に照らし、使用者側にお いてこのような圧力を阻止し、労使間の勢力の均衡を回復するための対抗防衛手段 として相当性を認められるかぎりにおいては、使用者の争議行為も正当なものとし て是認されると解すべきである。労働者の提供する労務の受領を集団的に拒否する いわゆるロツクアウト(作業所閉鎖)は、使用者の争議行為の一態様として行われ るものであるから、それが正当な争議行為として是認されるかどうか、換言すれば、 使用者が一般市民法による制約から離れて右のような労務の受領拒否をすることが できるかどうかも、右に述べたところに従い、個々の具体的な労働争議における労 使間の交渉態度、交渉経過、組合側の争議行為の態様、それによつて使用者側の受 ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし、衡平の見地から見て労働者側の 争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められるかどうかによつてこれを決 すべく、このような相当性を認めうる場合には、使用者は、正当な争議行為をした ものとして、右ロツクアウト期間中における対象労働者に対する個別的労働契約上 の賃金支払義務を免れることができるものというべきである。所論は、ロツクアウ トの正当性の要件を労働者の争議行為のそれよりも厳格に解することは憲法一四条 に違反すると主張するが、使用者に対し労働者に対すると同様な意味において争議 権を認めるべき合理的理由のないことは前記のとおりであり、憲法一 件を労働者の争議行為のそれよりも厳格に解することは憲法一四条 に違反すると主張するが、使用者に対し労働者に対すると同様な意味において争議 権を認めるべき合理的理由のないことは前記のとおりであり、憲法一四条が合理的 理由に基づく差別を禁止するものでないことは、当裁判所の判例とするところであ る(昭和三八年(オ)第七三七号同四〇年七月二〇日大法廷判決・民集二〇巻六号 一二一七頁)。 ところで、本件において、上告会社は、その日本支社の従業員をもつて組織する 労働組合(以下「組合」という。)が新たな労働協約の締結や賃上要求等に関して 争議行為を開始したろころ、組合員であつた被上告人及び別紙選定者目録記載の選 - 2 - 定者らに対して順次ロツクアウトを実施し、同人らの就労を拒否したものであるが、 原審は、右ロツクアウトに至るまでの団体交渉及び争議の経過、組合のした争議行 為の性格・手段・方法、右争議行為によつて上告会社の被る損害の程度等に関する 事実を認定したうえ、これらの事実によれば、本件ロツクアウトは、組合の平和義 務違反の争議が開始されたあとをうけて一見受け身の形で行われているが、その実 質において組合側の焦りに便乗藉口した嫌いがないとはいえず、むしろ、上告会社 は、組合の争議行為に対処するための措置に腐心するよりは、積極的に組合員を職 場から排除し、代替者をして日常業務を行わせようとして、組合の争議行為が開始 されるや時を移さず進んでロツクアウトの途を選んだものであり、この間に組合側 の要求事項につき上告会社に有利な解決を図ることを目的としていたものであると し、結局、本件ロツクアウトは先制的・攻撃的であるに近いと判断しているのであ つて、原審の右認定判断は、原判決拳示の証拠関係に照らし、すべて正当として是 認することができる。このような事実関係のもとにおいては、本件ロツ ツクアウトは先制的・攻撃的であるに近いと判断しているのであ つて、原審の右認定判断は、原判決拳示の証拠関係に照らし、すべて正当として是 認することができる。このような事実関係のもとにおいては、本件ロツクアウトが、 衡平の見地から見て、労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段としての相当性を 有するものと認めることは困難であり、これを正当な争議行為ということはできな い。それゆえ、上告会社は被上告人及び選定者らに対しその間の賃金支払義務を免 れないとした原判決は、その結論において正当である。論旨は、すべて採用するこ とができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 下 田 武 三 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 岸 盛 一 - 3 - 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 - 4 -
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