昭和25(れ)1728 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和26年2月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意について。  上告は原判決に法令違反あることを理由とする場合に限り許されるのである。所 論のように、

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判決文本文268 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意について。 上告は原判決に法令違反あることを理由とする場合に限り許されるのである。所論のように、現在における心境その他家庭の情況等を訴えて、事実審である原審がその裁量権の範囲内で適法に量定した刑の軽減を求めるだけでは、上告適法の理由となすに足りない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二六年二月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -

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