【DRY-RUN】主 文 本件各控訴を棄却する。 理 由 被告人等四名の弁護人石坂繁の控訴趣意は、記録に編綴されている同弁護人提出 の控訴趣意書に記載の通りであるから、これを引
主文本件各控訴を棄却する。 理由被告人等四名の弁護人石坂繁の控訴趣意は、記録に編綴されている同弁護人提出の控訴趣意書に記載の通りであるから、これを引用し、右に対し当裁判所は次の様に判断する。 右控訴趣意第一点の一の1及び第三点の1について。 原裁判所の押収にかかる証第一号の「申合セ証」と題する書面には「今般協議ニヨリA、B、C、D氏トハ冠婚葬祭屋根普根替税金ノ集金等一切ノ交際ヲ遠慮ナス事其ノ理由ハ云々」と所論弁疏に符合するような記載があるけれども原判決拳示の各証拠就中証人C同A同E同F(第一回第二回)同Gの各供述に徴すれば、右記載の趣旨は原判示の通り「爾今右四名等と冠婚葬祭等一切の交際を絶ち仲間外しにする意味の誓約を為し」たものと解するのが相当である。而して、本来、右四名に対し交際を為すかどうかが被告人等及びその他の部落民等各個人の自由に任されていることは所論の通りであるけれども、原判示の様に被告人等が右四名を除き被告人等を含むa大字bのc部落十八世帯を糾合し全部落結束して右四名に対し上叙冠婚葬祭等一切の交際を断ち仲間外しにすることは、右四名の自由及び名誉を殿損する害悪に該当し斯る交際断絶の申合せを為すことはもはや被告人等の自由権の範囲を逸脱し許容されない所と言わねばならない。従つて、右と反対の見解に立却し右申合せを以て何等害悪になる様な内容を包含しないものと為し、延いて原判決の事実誤認或は理由不備を主張する右論旨は、これを採用することができない。 同第一点の一の2及び第三点の2、3について。 <要旨第一>原判決が本件害悪の告知に関し説示する所は、やや明確を欠く嫌があるけれども、本件被絶交者四名の内先</要旨第一>ずCに対する告知に関しては、同人の面前で本件絶交の誓約及びその書面の作 <要旨第一>原判決が本件害悪の告知に関し説示する所は、やや明確を欠く嫌があるけれども、本件被絶交者四名の内先</要旨第一>ずCに対する告知に関しては、同人の面前で本件絶交の誓約及びその書面の作成が為されたことを明示しているから、判文自体に照らし疑義を生ずる余地はなく又その余の三名(DBA)に対する告知に関して、原判決が挙示している「被告人等の公判廷における集会並びに同集会における申合せ及び右申合せの文書作成等の事実に対する自供」その他の各証拠を綜合すれば、前記「十八世帯を糾合し」て為された申合せは前記c部落の供出米補正割当に関し昭和二十六年一月十九日同部落全世帯の代表者が集会した公開の席上で為され而も右D及びBの各家族も右集会に出席「尚Aも当初列席していたが申合せ証作成前に退席帰宅)していたことが明らかであるところ斯る全部落民集会の公開の席上で共同絶交の申合せが行われたときはそのこと自体部落居住者一般に右申合せを周知させる状態に置いたものと解すろことができるのみならず、本件においては現に其の後Dは前記CからBは右集会に出席した長男から何れも右申合せの内容を聞知し又Aも右申合せの内容を聞知して本件告訴を為すに至つたものであることを看取することができるから、結局原判決の事実摘示とその証拠説明とを彼此照合して考察すれば、原判決には所論告知の認定及び判示方において瑕疵はないものと言うべく、従つてこの点に関し原判決の事実誤認或は理由不備を主張する右論旨も亦採用することができない。 同第二点について。 勿論、前述の様な部落民共同の絶交も、社会通念に照らしかかる絶交を受けても止むを得ないと認められる様な非行が被絶交者の側に存するときは、その違法性を喪失し犯罪を構成しないこと所論の通りであると言わ<要旨第二>ねばならない。そこで、本件絶交の原 照らしかかる絶交を受けても止むを得ないと認められる様な非行が被絶交者の側に存するときは、その違法性を喪失し犯罪を構成しないこと所論の通りであると言わ<要旨第二>ねばならない。そこで、本件絶交の原由となつた事情について検討して見るのに原判決挙示の証人C同</要旨第二>A同E同F(第二回)同Gの各供述(尚右挙示にかかる以外の証人H同Iの各供述、JKの検察官に対する各供述調書の供述記載を参照しても同旨)に徴すれば、昭和二十五年度産米の供出補正割当に際し被絶交者の一人Dが村当局に対し前記c部落のため不利益な言辞を洩らしたこと而して右はDと加入農業協同組合を同じくする爾余の被絶交者三名との話合に基き為されたものである(因みにa居村内にL農協とM農協の二者があり、右c部落中本件被絶交者四名のみが後者に加入し他はすべて前者に加入していたこと参照)と言うことが右絶交の理由となつているものと認められろところ、右被絶交者四名の間にかかる話合が為されたことを窺知するに足る何等の事蹟も見出し難く、又右Dにおいて洩らしたとされている前記部落のためいわゆる不利益な言辞の内容も、前記c部落は供出補正割当左四割九厘貰えば完納できるとか(原判決挙示の証人C同A同E被告人Nの原審公判廷における各供述、尚右挙示以外のJ及びKの検察官に対する各供述記載も同旨)或はくず米でもよいねら第一次補正を受けただけで完納でをるとか(原判決挙示の証人Fの供述)と言う類のものであつて、単に同部落に対すろ供出米補正割当についての意見を述べているに止まりそれ自身何等非道義的なものを包含していないのみならず原審証人O(本件当時の村長)の供述によれば、当時右Dが同証人方に来り「自分の部落の割当は楽でない」旨洩らしたことはあるけれども、「自分の部落は四割補正を貰えば十分である」と言う様なことを言つ らず原審証人O(本件当時の村長)の供述によれば、当時右Dが同証人方に来り「自分の部落の割当は楽でない」旨洩らしたことはあるけれども、「自分の部落は四割補正を貰えば十分である」と言う様なことを言つたことはなく、尚同証人が被告人Nを呼んで供出割当について事情を聞いた際も右の様なDの話は全然していないと言うのであり(尚原審証人Dの供述も固より同旨)、本件絶交の主唱者たる被告人Nにおいて右Dが村当局に対し供出米補正割当に関し右部落のため不利益な話をした旨他に吹聴していることの外、右の様な不利益な言辞を弄した事実を認めるに足る何等の根拠も記録上見出すことができない。更に、前掲証第一号の「申合セ証」に絶交の理由として挙げられている「倉庫、道路ニ反対云々」と言う点についても、先ずCにおいて同部落の農業倉庫建築及び道路開設に全面的に協力したことは原判決挙示の各証拠その他記録全部を精査しても争う余地のない明白な所であるから、右の一事に照らしても右「倉庫道路ニ反対云々」の件が右Cを含めた四名に対する本件絶交の真の原因とは認められないのみなちず、右倉庫及び道路の建設に協力しなかつたとされる爾余の三名についても、原審証人B同Aの各供述によれば(イ)Bは当初前記農業倉庫の建築に協力していたがその工事進行中些細なことから部落民と感情の疎隔を来して脱退し、そのため延いて右倉庫建築と関連する道路普請にも感情的に協力的できなかつたと言うのであり、又右証人A同F(第二回)の各供述によれば(ロ)Aは当時七十歳余の老齢であつたため協力できなかつたことが窺われ、尚又原審証人D(特に第二回)の供述によれば(ハ)Dは右倉庫建築当時家庭内の人手も不足し資金関係も窮していたため之に協力できず道路普請もその三四年前に同人等が同部落本道の改修を為した際部落民の協力を得られなかつたこと 第二回)の供述によれば(ハ)Dは右倉庫建築当時家庭内の人手も不足し資金関係も窮していたため之に協力できず道路普請もその三四年前に同人等が同部落本道の改修を為した際部落民の協力を得られなかつたことに関する憤懣の情から協力しなかつたことが窺われるから、右三名の非協力については夫々斟酌すべき事情が存在したものと言うべく、之等を以て一方的に同人等の非行と断じ部落民共同の絶交に値する事由と認めることもできない。然らば、結局、本件絶交に関し、社会通念上該絶交を正当視すべき被絶交者側の非行その他の事由は存在しなかつたものと言うべく、従つて原判決がこれを刑法第二百二十二条第一項の脅迫罪を構成する違法なものと認定したのはまことに相当であるから、この点に関し原判決の事実誤認を主張する右論旨も亦採用することができない。 以上説示する通り本件控訴趣意はすべてその理由がないから、刑事訴訟法第三百九十六条に則り本件控訴を棄却することとして主文の様に判決する。 (裁判長裁判官谷本寛裁判官藤井亮裁判官吉田信孝)
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