昭和50(オ)354 相続回復

裁判年月日・裁判所
昭和53年2月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和46(ネ)985
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人横堀晃夫の上告理由について  共同相続人の一部の者が相続の放棄をする

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判決文本文1,704 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人横堀晃夫の上告理由について  共同相続人の一部の者が相続の放棄をすると、その相続に関しては、その者は初 めから相続人とならなかつたものとみなされ、その結果として相続分の増加する相 続人が生ずることになるのであつて、相続の放棄をする者とこれによつて相続分が 増加する者とは利益が相反する関係にあることが明らかであり、また、民法八六〇 条によつて準用される同法八二六条は、同法一〇八条とは異なり、適用の対象とな る行為を相手方のある行為のみに限定する趣旨であるとは解されないから、相続の 放棄が相手方のない単独行為であるということから直ちに民法八二六条にいう利益 相反行為にあたる余地がないと解するのは相当でない。これに反する所論引用の大 審院の判例(大審院明治四四年(オ)第五六号同年七月一〇日判決・民録一七輯四 六八頁)は、変更されるべきである。しかしながら、共同相続人の一人が他の共同 相続人の全部又は一部の者を後見している場合において、後見人が被後見人を代理 してする相続の放棄は、必ずしも常に利益相反行為にあたるとはいえず、後見人が まずみずからの相続の放棄をしたのちに被後見人全員を代理してその相続の放棄を したときはもとより、後見人みずからの相続の放棄と被後見人全員を代理してする その相続の放棄が同時にされたと認められるときもまた、その行為の客観的性質か らみて、後見人と被後見人との間においても、被後見人相互間においても、利益相 反行為になるとはいえないものと解するのが相当である。  ところが、原審は、後見人がその共同相続人である被後見人を代理してする相続 の放棄は、自己及び被後見人全員について相続の放棄をするときであつても、常に - 1 - 利益相 ものと解するのが相当である。  ところが、原審は、後見人がその共同相続人である被後見人を代理してする相続 の放棄は、自己及び被後見人全員について相続の放棄をするときであつても、常に - 1 - 利益相反行為にあたるとの見解のもとに、(1)昭和二三年二月二六日に死亡したD の相続人は、同人と先妻亡Eとの間の子でいずれも成年に達しているF、G外五名 と、後妻亡Hとの間の子でいずれも未成年の被上告人ら四名との一一名であつた、 (2)被上告人らの後見人に選任されたGの名義で、同年五月一〇日宇都宮家庭裁判 所に、被上告人らは相続の放棄をする旨の申述があり、右申述は同月一七日受理さ れた、(3)Eとの間の子も、Fを除き、G外五名が相続の放棄をした、との事実を 確定したのみで、Gの相続の放棄と被上告人らの相続の放棄との各時期について触 れることなく、Gが被上告人らを代理してした相続の放棄は利益相反行為にあたり 無効であるとして、被上告人らの上告人に対する本訴請求を認容した。この原審の 判断は、民法八六〇条によつて準用される同法八二六条の解釈を誤つたものといわ なければならず、この違法は原判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨 は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、Gの相続の放棄と被上告人らの 相続の放棄の各時期等についてさらに審理を尽す必要があるから、本件を原審に差 し戻すこととする。  よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判 決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -         裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -

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