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昭和29(し)48 準起訴手続審判請求事件につきなした決定に対する抗告

裁判所

昭和29年10月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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460 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 最高裁判所に対する抗告は、刑訴四三三条のように、訴訟法において特に最高裁判所に抗告をなし得る旨を定めた場合の外は許されない(裁判所法七条二号参照)。しかるに、所論第一点ないし第五点は単に訴訟法違反を主張するにすぎないものであり、同第六点は本件審判請求の理由あることを前提として、原決定の違憲を主張するのであるが、原決定は右審判請求が決定の期間を経過し請求権消滅後になされた不適法のものと判示したに止まり、その請求理由の当否については何ら判断していないのであるから、所論はその前提において的を外れたものであり、以上いずれも刑訴四三三条所定の事由にあたらない。そして、他に本件のような抗告を最高裁判所に申立てることを特に定めた規定はないから、本件抗告は不適法といわなければならない。よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年一〇月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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