平成28年4月14日判決言渡平成27年(ネ)第10126号損害賠償請求控訴事件(原審東京地方裁判所平成27年(ワ)第14339号)口頭弁論終結日平成28年2月25日判決 控訴人株式会社ジンム 訴訟代理人弁護士吉村俊信 被控訴人相模原市 訴訟代理人弁護士小林幸夫訴訟復代理人弁護士弓削田 博同河部康弘同藤沼光太指定代理人菊地原 恒 市同長井勝己同境賢同小形誠司同柴田貴弘同渡邊修平同長谷川 伸同川村 彰同山崎哲哉同三木 優 主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 及び理由第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,1000万円及びこれに対する平成27年6月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人の負担とする。 4 第2項につき仮執行宣言第2 事案の概要 1 本件は,発明の名称を「地盤強化工法」とする特許(特許番号第3793777号。以下「本件特許」という。)について専用実施権(以下「本件専用実施権」という。)を有するとする控訴人が,本件特許の特許請求の範囲の請求項1 に係る発明(以下「本件特許発明」という。)は,物の発明であるところ,被控訴人は,控訴人の許諾を得ないまま,相模原市営上九沢団地(以下「本件市営団地」という。)の敷地に,本件特許発明の技術的範囲に属する免震人工地盤(以下「本件免震人 う。)は,物の発明であるところ,被控訴人は,控訴人の許諾を得ないまま,相模原市営上九沢団地(以下「本件市営団地」という。)の敷地に,本件特許発明の技術的範囲に属する免震人工地盤(以下「本件免震人工地盤」という。)を使用して(厳密には,賃貸用建物敷地用地盤として使用して),控訴人の本件専用実施権を侵害し,控訴人に本件特許発明の実施料相当額の損害を被らせ,又は,法律上の原因なく控訴人の損失の下に本件特許発明の実施料相当額の利得を得たと主張して,不法行為による損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づき,平成22年10月14日(本件専用実施権の設定登録の申請受付日)から平成27年5月27日(本件訴訟提起日)までの間に控訴人が被った損害又は被控訴人が得た利得2805万円の一部請求として,1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年6月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合によ る遅延損害金の支払を求める事案である。 原判決は,本件特許発明は「方法の発明」であって「物の発明」であるとは認められないから,これが「物の発明」であることを前提に,本件免震人工地盤が本件特許発明の構成要件を充足するとの控訴人の主張はその前提を欠くものであり,本件免震人工地盤が本件特許発明の技術的範囲に属するとは認められないと判断して,控訴人の請求を棄却した。 控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。 2 前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決を次のとおり補正するほか,原判決「事実及び理由」第2の2及び3並びに第3に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決3頁3行目の「本件特許権」を「本件特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)」と,同頁5行目の「本判決」を「原判決」とそれぞれ改める。 のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決3頁3行目の「本件特許権」を「本件特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)」と,同頁5行目の「本判決」を「原判決」とそれぞれ改める。 (2) 原判決4頁7行目から8行目にかけての「(以下,同請求項に係る発明を「本件特許発明」という。)」を「(本件特許発明)」と改める。 (3) 原判決5頁2行目の「本件工事」を「本件市営団地の建設工事(以下「本件工事」という。)」と改める。 (4) 原判決5頁19行目末尾に,次のとおり加える。 「すなわち,当業者の「工法」の用例として,「耐震工法」,「制震工法」,「免震工法」,「ウインカー工法」などがあり(甲8ないし10),「工法」は常用されているが,いずれも「構造」,「構成」と同義であり,特許法上の「方法」の定義とは異なっている。」(5) 原判決8頁17行目の「別紙「イ号物件目録」」を「原判決別紙「イ号物件目録」」と改める。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は,原審と同様,控訴人の請求は理由がないと判断する。その理由 は,原判決を次のとおり補正するほか,原判決「事実及び理由」第4に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決11頁15行目の「技術的思想の」の次に「創作の」を加える。 (2) 原判決12頁16行目から同頁18行目までを,次のとおり改める。 「これに対し,控訴人は,建設業界において,「工法」を「構造・構成」と同義に使用することは当業者の常識であると主張し,これに沿う証拠として,甲8ないし10を提出する。 しかるに,東京駅丸の内駅舎に設置されているとするプレートの写真(甲8)によれば,同プレートには,「東京駅丸の内駅舎では,お客さまの安全と重要文化財である建物を地震から守るため,免震工法を 。 しかるに,東京駅丸の内駅舎に設置されているとするプレートの写真(甲8)によれば,同プレートには,「東京駅丸の内駅舎では,お客さまの安全と重要文化財である建物を地震から守るため,免震工法を採用しています」との記載があることが認められるが,ここにおける「免震工法」の語が,文脈上明らかに構造や構成を指すものであって,工事の方法を指すものではないと認めるに足りる事情はない。 また,鹿島建設株式会社のウェブサイト(甲9)には,「ウィンカー工法」に関して,「「ウィンカー工法」は,積層ゴムを鋼製のウイングプレートを介して基礎に固定する据付工法で,積層ゴムに引き抜き力が発生した場合,ウイングプレートが引張変形の大部分を吸収するため,積層ゴムはほとんど引張力を受けず損傷も生じません。」との記載があることが認められるが,かかる記載に引き続いて,「特殊な装置が必要ない固定方法なので…」との記載もあることに照らせば,ここにいう「据付工法」とは,「固定方法」としての意味合いを有するものと認められ,これが構造や構成を指すものであると認めることはできない。 さらに,「BCMNavi用語集」(甲10)には,「建物の倒壊を防止するための構造(工法)として,耐震構造,免震構造と制震構造の3つがあります。」,「耐震構造(工法) 建物の構造自体を堅固に建築することにより強度を高め,地震の揺れに耐えるよう建設する工法です。」,「制震 構造(工法) 地震時に発生する建物の揺れを吸収する装置を設置することにより,地震エネルギーを建物に伝わりにくくして,建物の揺れを軽減する工法です。」,「免震構造(工法) 地面と建物の間に専用の装置を設置することにより,地震エネルギーを吸収して地震の揺れを建物に伝わりにくくする工法です。」などの記載があることが認めら 揺れを軽減する工法です。」,「免震構造(工法) 地面と建物の間に専用の装置を設置することにより,地震エネルギーを吸収して地震の揺れを建物に伝わりにくくする工法です。」などの記載があることが認められる。 しかしながら,上記用語集では,建築物の構成そのものを指す「構造」の語と,かかる構成を施工するための方法である「工法」の語が,必ずしも厳密に使い分けられていないとしても,そのことから直ちに,建設業界において,「工法」の語が当然に「構造」の意味を表すものとして一般的に用いられていることを認めることはできない。 以上によれば,これらの証拠によって,建設業界においては「工法」の語が「構造」ないし「構成」と同義に用いられているということはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。」(3) 原判決13頁7行目末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「これに対し,控訴人は,「手順・プロセス」が含まれていても,「構造・構成」に発明性を備えるものは「物の発明」であるところ,本件特許発明は,「テーブル」と「緩衝材」によって構成される「構造」によって,本件明細書に記載された発明の作用効果を得ることを目的とする「物の発明」であって,テーブルを「設置し」と建築物等を「配置する」の前後関係は,技術的には何ら価値がなく,本件特許発明の構成要件ではないなどと主張する。 しかしながら,これらの控訴人の主張は,あくまでも,本件特許発明における「地盤強化工法」が構造ないし構成を意味することを前提とするものであり,前記アのとおり,かかる「地盤強化工法」が工事の方法を指すと解される以上,控訴人の上記主張は,その前提において採用することができない。」(4) 原判決13頁8行目の「この点,」を「また,」と改める。 (5) 原判決13頁21行目か 方法を指すと解される以上,控訴人の上記主張は,その前提において採用することができない。」(4) 原判決13頁8行目の「この点,」を「また,」と改める。 (5) 原判決13頁21行目から同14頁16行目までを削る。 (6) 原判決14頁17行目の「「物の発明」とは認められないから,」を「「方法の発明」であって,「物の発明」であるとは認められないから,原判決別紙「イ号物件目録」記載のとおり特定された本件免震人工地盤という「物」が,「方法の発明」である本件特許発明の構成要件を充足する余地はない。そうすると,」と改める。 2 結論以上のとおりであり,控訴人の請求は理由がない。よって,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官鶴岡稔彦 裁判官田中正哉 裁判官神谷厚毅
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