昭和28(き)26 強盗殺人、強盗強姦被告事件につきなした上告棄却の確定決定に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  本件再審請求の事由は末尾に添付した申立人の再審趣意書と題する書面記載のと おりである。  刑訴法は上告を棄却した確定

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判決文本文244 文字)

主文 本件再審請求を棄却する。 理由 本件再審請求の事由は末尾に添付した申立人の再審趣意書と題する書面記載のとおりである。 刑訴法は上告を棄却した確定判決に対しては再審の請求を許すけれども、確定決定に対してはこれを許容する規定がないから本件申立は不適法として棄却すべく刑訴四四六条に従い主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二八年一二月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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