昭和43(あ)1501 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和43年10月29日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由   被告人本人の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点は、所論「選挙対策委 員ご委嘱について」と題する書面が、公職選挙法一

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判決文本文487 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由   被告人本人の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点は、所論「選挙対策委 員ご委嘱について」と題する書面が、公職選挙法一四二条にいう「選挙運動のため に使用する文書」にあたるとした原審の判断が相当であるから、前提を欠き、憲法 一一条、一三条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余は、 単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に あたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められ ない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四三年一〇月二九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -

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