主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人米澤龍信の上告趣意は、憲法二一条違反をいうが、公職選挙法一三八条に定める戸別訪問の禁止及び同法一二九条に定める選挙運動期間の制限が、いずれも憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の明らかにするところであり、したがつてまた公職選挙法二三九条三号及び同条一号(同法一二九条違反に関する部分)も憲法二一条に違反するものでないことが明らかであるから、論旨は理由がない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四九年七月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -
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