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主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人両名の弁護人笠原忠太の上告趣意は単なる法令違反の主張であつて(入場税を免かれる意思をもつて入場券の半片を入場者に返さず、これを再度使用し、課税標準額である入場料金を実際の額より過少に申告する行為は、入場税法二五条一項一号の罪に該当する旨の原判示は正当である)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三六年九月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
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