平成10(オ)730 否認権行使請求事件

裁判年月日・裁判所
平成13年12月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 大阪高等裁判所 平成9(ネ)909
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判決文本文3,450 文字)

主    文        1 原判決を次のとおり変更する。          第1審判決を次のとおり変更する。         (1) 上告人は,被上告人に対し,81億5349万3916 円及びこれに対する平成3年8月16日 から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。         (2) 被上告人のその余の請求を棄却する。        2 訴訟の総費用はこれを5分し,その1を被上告人の負担とし, その余を上告人の負担とする。          理    由  第1 本件は,長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)に基づく長期信用 銀行である上告人に対して破産者がした担保供与について,破産管財人が,否認権 を行使し,上告人に対し,担保供与物の価額の償還等を求める事案である。  1 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。  (1) 上告人は,Dに対し,多額の金員を貸し付けていたところ,Dは,上告 人に対し,平成3年8月5日及び同月7日,Dが上告人に差し入れていた従前の担 保に代わるものとして,当時の時価で約85億円相当の株式(以下「本件株式」と いう。)を差し入れたほか,額面合計10億円の上告人発行の利付金融債券(以下 「本件金融債券」といい,本件金融債券が表章する権利を「本件債権」という。) 及び額面合計5億3619万1946円の上告人に対する自由金利型定期預金(以 下「本件預金」という。)を担保に供した(以下,これらの担保差し入れ及び供与 を併せて「本件担保供与」という。)。  (2) 上告人は,平成3年8月15日,Dに対し,上告人とD間の銀行取引約 定に基づき,同人に対する残元本合計額437億円余りの貸付債権の期限の利益を - 1 - 喪失させ,同債権を自働債権とし,本件債権元利合計1 人は,平成3年8月15日,Dに対し,上告人とD間の銀行取引約 定に基づき,同人に対する残元本合計額437億円余りの貸付債権の期限の利益を - 1 - 喪失させ,同債権を自働債権とし,本件債権元利合計10億2410万9589円 及び本件預金元利合計5億4063万1253円(元本5億3619万1946円 ,利息443万9307円)を含む債務を受働債権として,対当額で相殺する旨の 意思表示をするとともに,本件株式を81億5349万3916円で処分して,上 記貸付債権の弁済に充てた。  (3) Dは,平成4年6月12日に大阪地方裁判所において破産宣告を受け, 被上告人が破産管財人に選任された。被上告人は,本訴において,本件担保供与等 に対し否認権を行使し,上告人に対し,① 貸付債権の弁済に充当された本件株式 の価額合計81億5349万3916円,② 本件債権元利合計10億2410万 9589円及び③ 本件預金元利合計5億4063万1253円の総計97億18 23万4758円の支払を求めた。  2 前記の事実関係の下において,原審は,被上告人の本件担保供与に対する否 認権行使が有効であるとして,上告人に対し,(1) 上記1の(3)①の本件株 式の価額合計81億5349万3916円の償還をすべきものとし,(2) 本件 債権を受働債権とする相殺は認められないとして,本件債権元利合計10億241 0万9589円の支払をすべきものとし,(3) 本件預金を受働債権とする相殺 の主張につき,その元本5億3619万1946円についてのみ相殺を認めるべき として上記1の(3)③のうち利息443万9307円を支払うべきものとした。  第2 上告代理人西村利郎,同手塚裕之,同岩倉正和,同矢嶋雅子,同戸田暁, 同加藤一昶,同大江忠,同笠井翠の上告理由第四点ないし第六点について  1 上告理由は,本件債権を 円を支払うべきものとした。  第2 上告代理人西村利郎,同手塚裕之,同岩倉正和,同矢嶋雅子,同戸田暁, 同加藤一昶,同大江忠,同笠井翠の上告理由第四点ないし第六点について  1 上告理由は,本件債権を受働債権とする相殺を認めなかった原審の判断を争 うものである。原審が相殺を認めなかった理由は,次のとおりである。すなわち, 本件金融債券は有価証券であるから,これが表章する債権を受働債権とする相殺は 有価証券の所持人に対抗することができず,したがって,自働債権の債権者である - 2 - 上告人が本件金融債券の占有を取得するまでは,その表章する債権を受働債権とす る相殺によって自らの有する債権の回収を図ることを期待することは認められない。 そして,本件においては,上告人は相殺時において本件金融債券を占有していたが ,占有を取得した原因行為である本件担保供与が否認される以上,本件債権を受働 債権とする相殺は認められないというのである。  2 しかし,原審の上記判断は是認することができない。その理由は次のとおり である。  【要旨】有価証券に表章された金銭債権の債務者は,その債権者に対して有する 弁済期にある自己の金銭債権を自働債権とし,有価証券に表章された金銭債権を受 働債権として相殺をするに当たり,有価証券の占有を取得することを要しないとい うべきである。けだし,有価証券に表章された債権の請求に有価証券の呈示を要す るのは,債務者に二重払の危険を免れさせるためであるところ,有価証券に表章さ れた金銭債権の債務者が,自ら二重払の危険を甘受して上記の相殺をすることは, これを妨げる理由がないからである。したがって,上告人が本件金融債券の占有を 取得した原因行為である本件担保供与が否認されたとしても,上告人による本件債 権元利合計10億2410万9589円を受働債権とする相殺は有効であ ないからである。したがって,上告人が本件金融債券の占有を 取得した原因行為である本件担保供与が否認されたとしても,上告人による本件債 権元利合計10億2410万9589円を受働債権とする相殺は有効であって,本 件債権はこれにより消滅したものというべきである。  以上によれば,本件債権を受働債権とする相殺が認められないとした原審の判断 には法令の解釈適用を誤った違法があり,同違法は原判決の結論に影響を及ぼすこ とが明らかである。論旨は理由がある。  第3 その余の上告理由について  所論の点に関する原審の事実認定は,原判決挙示の証拠関係に照らして首肯する に足り,同事実関係の下においては,被上告人の否認権行使を有効とするなどした 原審の判断は,正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論 - 3 - 旨は,原審の専権に属する証拠の取捨判断,事実の認定を非難するか,又は独自の 見解に立って原判決を論難するものにすぎず,採用することができない。  第4 さらに,職権をもって調査するに,原判決には次のとおり判決に影響を及 ぼすことが明らかな法令違反があるというべきである。  本訴において,上告人は,本件預金元利合計5億4063万1253円を受働債 権とする相殺の主張をしているにもかかわらず,原審は,上記第1の2(3)のと おり,本件預金のうち元本5億3619万1946円についてのみ相殺を認め,利 息443万9307円について相殺の判断をしておらず,判断遺脱の違法を犯した ものといわざるをえず,同違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。 そして,本件預金の利息についての相殺が有効であることは元本についてと同様で ある。  第5 以上要するに,被上告人の請求は,上記第1の1(3)①の81億534 9万3916円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理 についての相殺が有効であることは元本についてと同様で ある。  第5 以上要するに,被上告人の請求は,上記第1の1(3)①の81億534 9万3916円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるもの として認容すべきであり,その余は理由がないものとして棄却すべきである。  よって,原判決を主文第1項のとおり変更することとし,裁判官全員一致の意見 で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 千種秀夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田 昌道) - 4 -

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