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平成20(行コ)245 たばこ小売販売業不許可処分取消請求事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第448号)

裁判所

平成20年10月30日 東京高等裁判所 公物・公企業など

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1,646 文字

- 1 -主文 本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。事実 及び理由第1当事者の求めた裁判 控訴人(1)原判決を取り消す。(2)関東財務局長が控訴人に対して平成19年3月29日付けでしたたばこ小売販売業の不許可処分を取り消す。(3)訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。被控訴人主文同旨第2事案の概要 事案の要旨本件は,控訴人が,たばこ事業法に基づき製造たばこ小売販売業の許可申請をしたところ,いわゆる適正配置規制に係る要件に該当することを理由として関東財務局長からこれを不許可とする旨の処分を受けたことから,①同不許可処分が上記規制に係る要件に該当しないにもかかわらずされたこと,②上記規制が憲法22条1項に違反し無効であることを主張して,上記不許可処分の取消しを求めた事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却したため,これを不服として控訴人が控訴した。前提事実は,原判決「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の1(原判決2頁11行目から6頁11行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決「事実及び理由」欄の「第2- 2 -事案の概要」の2及び3(原判決6頁12行目から11頁8行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。第3当裁判所の判断 当裁判所も,控訴人の請求は理由がなく,これを棄却すべきものと判断する。その理由は,以下のとおり付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第 争点に対する判断」の1及び2(原判決11頁10行目から18頁1行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。なお,控訴人は,当審において,たばこ小売販売業経営実態調査結果(乙28)に基づく原判決の摘示事実は の1及び2(原判決11頁10行目から18頁1行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。なお,控訴人は,当審において,たばこ小売販売業経営実態調査結果(乙28)に基づく原判決の摘示事実は,いずれも零細なたばこ小売販売業者が多いという結論を示しているに過ぎないが,零細というのであれば,他の業種でも,小売販売業者のほとんどが零細な規模であり,どのような業種であれ多くの小売販売業者はいま苦境に立たされているのが実情であるから,事業法施行後23年が経過した今日においてなお,たばこ小売販売業者のみが保護される適正配置規制を維持しようとするのであれば,たばこ小売販売業者が零細であるという以上の合理的な理由が必要であるというべきところ,そのような理由は見出せない旨主張する。 いうのであれば,他の業種でも,小売販売業者のほとんどが零細な規模であり,どのような業種であれ多くの小売販売業者はいま苦境に立たされているのが実情であるから,事業法施行後23年が経過した今日においてなお,たばこ小売販売業者のみが保護される適正配置規制を維持しようとするのであれば,たばこ小売販売業者が零細であるという以上の合理的な理由が必要であるというべきところ,そのような理由は見出せない旨主張する。しかしながら,上記調査結果に基づく摘示事実によれば,少なくとも原判決掲記の最高裁判決以降,本件不許可処分がされた時までに,適正配置規制の立法の基礎を成す事実が著しく又は明白に変化しているとはいえないことは原判決の判示するとおりであり,そうである以上,上記規制が著しく不合理であることが明白になっているとは認められないといわざるを得ず,多くの小売販売業者が苦境に立っている中で,たばこ小売販売業者が適正配置規制による保護を受けていることが不合理であるかのようにいう控訴人の上記主張は採用することができない。以上の次第で,原判決は相当であって,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。- 3 -東京高等裁判所第19民事部裁判長裁判官青柳馨裁判官小林昭彦裁判官中嶋功 官 小林昭彦 裁判官 中嶋功

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