【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意について、 本件昭和二三年政令第二〇一号は、日本国憲法にかかわりなく、同憲法外におい て法的効力を有す
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について、本件昭和二三年政令第二〇一号は、日本国憲法にかかわりなく、同憲法外において法的効力を有する昭和二〇年、勅令第五四二号に基き制定されたもので同様憲法にかかわりなく法的効力を有するものであること、及び右政令が憲法二八条に違反するものでないことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日言渡大法廷判決中、弁護人森長英三郎の上告趣意第二点並びに第四点及び同小沢茂の上告趣意第一点に対する各判断参照)その余の主張は原判決の法令違反を主張するものではないから上告適法の理由とならない。論旨はいずれも理由がない。 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この裁判は裁判官全員一致の意見によるものである。 裁判官長谷川太一郎は退官のため合議に干与しない。 検察官岡本梅次郎関与昭和二八年六月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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