裁判所
昭和27年2月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人久末直二、同加藤茂樹の上告趣意は、事実誤認を前提とする法令違反及び事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二七年二月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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