【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人神谷安民の上告趣意第一点は、単なる法令違反(違法の認識を欠いても犯 意なしといえないことは当裁判所の判例―昭和二三
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人神谷安民の上告趣意第一点は、単なる法令違反(違法の認識を欠いても犯意なしといえないことは当裁判所の判例―昭和二三年(れ)二〇二号、同年七月一四日大法廷判決―とするところである。)、同第二点は事実誤認、単なる訴訟法違反、同第三点は事実誤認を前提とする法令違反、同第四点は単なる訴訟法違反の主張であり、弁護人米村嘉一郎の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は事実誤認、これを前提とする法令違反の主張を出でないのであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年四月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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