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昭和37(オ)158 転付債権請求

裁判所

昭和39年4月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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451 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人下尾栄の上告理由第一点について。民法第四七四条第二項にいう「利害ノ関係」を有する者とは、物上保証人、担保不動産の第三取得者などのように弁済をすることに法律上の利害関係を有する第三者をいうものと解するのが相当であり、控訴会社(上告会社)が訴外D株式会社に代わり同会社の訴外Eに対する原判示債務を弁済するについて法律上直接の利害関係を有した事実は認められない旨の原審の判断は、証拠関係に照らし、相当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。同第二点について。所論は、原審で主張判断のない事項を前提として原判決を攻撃するにすぎないから、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -

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