【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人津田禎三の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告 理由に当らない。(なお、本件上告趣意書は、弁護
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人津田禎三の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。(なお、本件上告趣意書は、弁護士武田隼一も連名で記載されているが、同人は当審の弁護人として選任されておらず、また原審弁護人の資格でみずから上告申立をした者でもないから、弁護人津田禎三の上告趣意として取り扱う。)また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一政の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年二月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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