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昭和58(行ツ)10 交付要求取消

裁判所

昭和59年3月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和57(行コ)44

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379 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について破産法人の清算中の事業年度の所得に係る予納法人税について国税徴収法八二条の規定により被上告人がした本件交付要求は行政事件訴訟法三条二項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当するものでなく、右交付要求の取消を求める本件訴えは不適法であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でなく、また、論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官角田禮次郎裁判官谷口正孝裁判官和田誠一裁判官矢口洪一- 1 -

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