【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人は無罪。 理 由 本件控訴の趣意は、弁護人土田光保作成の控訴趣意書に記載するとおりであるか ら、ここに、これを引用
主文原判決を破棄する。 被告人は無罪。 理由本件控訴の趣意は、弁護人土田光保作成の控訴趣意書に記載するとおりであるから、ここに、これを引用する。 論旨第一、二点中、事実誤認の主張について、被告人の原審公判廷の供述及び同人の検察官に対する供述調書(一部)、証人Aに対する原審並びに当審の証人尋問調書、及び医師BのCに対する診断書等の各証拠によれば、被告人が昭和三三年三月二七日午前九時二〇分ころ、岐○す第○×△号普通乗用自動車を運転して、岐阜市ab番地先国道二十一号線を、時速四〇粁米位で東進中、その進路前方の該国道が北に通ずる市道及び南に通ずる農道と交さする地点において、右農道に入るため、該国道を斜め東に横断しょうとして、道路中央にかけ出してきたC(当時五年)を、その約一〇米手前で発見し、危険を感じて急停車の措置をとつたが、遂に及ばず、同人を被告人の運転する自動車の前部に接触せしめて、その場に転倒させ、因つて同人の右腰部等に全治まで約一週間を要する打撲傷等の傷害を与えたことは、明らかなところである。 そこで、右Cの傷害の結果について、果して、被告人が過失の責任を負うべきものか、どうかを以下検討することとする。 (一)、先ず、原判決は、被告人の進路前方交さ点左側道路が人家等に遮られて、その見透しが困難であることを前提として、この左側道路附近から斜めに国道を横断しようとして、同国道の中央部に向つて出てきた右Cに、被告人の運転する自動車の前部を接触させ、Cに対し、前記のごとき傷害を与えた行為について、被告人に対し、原判示の注意義務を認め、その過失責任を肯定しているわけである。 しかしながら、原判決引用の証人Aに対する証人尋問調書、並びに当裁判所のした証拠調の結果(検証調書及び右証人A について、被告人に対し、原判示の注意義務を認め、その過失責任を肯定しているわけである。 しかしながら、原判決引用の証人Aに対する証人尋問調書、並びに当裁判所のした証拠調の結果(検証調書及び右証人A、同Dに対する各尋問調書)によれば、被害者Cは、被告人の進路前方交さ点の左側道路から、被告人の進路前方、すなわち、国道二十一号線道路中央部にかけ出してきたものではなく、この左側道路と関係なく、国道二十一号線を、被告人と同一方向に、肥桶を積んだリヤカーをひき、左手に、前記Cの右手をとつて進行してきた同人の父Aが、前記交さ点の国道左端(北端)附近で、同国道を横断して反対側(南側)農道に入るべく、二、三分間、同国道上に、自動車の通り過ぎるのを待機したうえ、同人の左横に伴つていたCと別々に国道を横断しようとして、リヤカーの梶棒を右小脇にかかえたまま、右手を心もち挙げ、横断の合図をするとともに、リヤカーの方向を、やや右に転じ、自らも一、二歩右斜に踏み出すと同時に、それまで、左手で持つていたCの手を放し、渡れと命じ、同人が急いて国道中央部までかけ出したところ、同所で、後方(西方)から進行してきた被告人の運私する自動車に衝突したことが認定できるのである。 してみれば、原判決が、Cにおいて、「左側道路附近より斜めに国道を横断せんと道路中央に出て来た」と判示し、あたかも、同人が原判示左側道路よりかけ出してきたかのごとき事実の摘示をしていることは、当を得ないばかりでなく、原判決が、被告人の本件過失を認定する理由とした前記交さ点左側道路附近の見透しの困難であつたとの情況のごときは、Cが、この左側道路よりかけ出して来るのを、被告人が予見しなかつた場合にこそ、被告人の注意義務を論ずるについて意味のあることであろうが、Cにおいて、被告人の運転する自動車の座席から容易に見透 ときは、Cが、この左側道路よりかけ出して来るのを、被告人が予見しなかつた場合にこそ、被告人の注意義務を論ずるについて意味のあることであろうが、Cにおいて、被告人の運転する自動車の座席から容易に見透しのできる(当審検証調書参照)国道左端から行動を起し、道路中央部にかけ出してきたものである本件においては、被告人の過失責任を断ずるについて、影響のないことがらであるといわなければならない。 (二)、ところで、本件衝突直前の被害者Cの行動については、既に認定したとおりであるが、前記証人A、同Dに対する原審並びに当審の各証人尋問調書によれば、Cを同伴していたAは、前記国道左側において、リヤカーをひき、その左手にCの右手をとつたまま折から同国道を東から進行してきた自動車及び被告人の運転する自動車の前方を西から進行してきた小型自動三輪車がそれぞれ附近国道を通過し終るのを、二、三分間待機して同所に立つていたが、右小型自動三輪車の後方を、被告人の運転する自動車が東進してくるのに不注意にも全然気ずかなかつたため、前記のごとく、被告人の運転する自動車の直前において、Cに渡れと命じ、同人をひとりで、国道中央部に向つてかけ出させたことが認定できるのである。そこで、被告人がよく前方を注視していたならば、かかるAのとつた行動を認識できたはずであり、同人に対し、警笛を吹鳴する等の方法により被告人の自動車の接近してくることを警告したならば、Aにおいて、被告人の運転する自動車の進行してくる直前において、自らは勿論、当時未だ五才に過ぎないCの手を放し、同人をひとりで、道路を横断させるようなことは、なかつたであろうことが考えられるかもしれない。なるほど、原審並びに当審の検証調書によれば、本件国道は、巾員八米のコンクリート舗装の直線道路であつて、被告人の運転する自動車の座席 させるようなことは、なかつたであろうことが考えられるかもしれない。なるほど、原審並びに当審の検証調書によれば、本件国道は、巾員八米のコンクリート舗装の直線道路であつて、被告人の運転する自動車の座席からの前方の見透しは極めてよく、ただ、被告人の運転する自動車の前方約二五米の間隔をおいて東進していた前記小型自動三輪車にその視界を遮えぎられることがあつても、この車が、Aらの立つていた前記地点を通過したところ、すなわち、すくなくとも、右交さ点の手前(西方)二五米附近では、もし被告人がよく前方を注視して運転していたならば、前示のごとく、Aが、その左側にCを伴い、国道左側に立つていたことを、リヤカーの積荷に殆んど遮えぎられることなく、認識できたであろうことは、否定できない。従つて、被告人が本件事故直前まで、Cの所在を発見できなかつたというごときは、自動車運転業者としては、なんとしても怠慢のそしりを免れない。 しからば右のごとく、被告人が前方注視の義務をつくさなかつたことをもつて、本件事故に対する被告人の過失責任を肯定することができるであろうか。 (三)、ところで被告人がよく前方を注視して運転していたとしても同人が交さ点の二五米手前附近を進行していた当時においては、Aは、Cの手をひき、リヤカーを左端によせ、その梶を東に真つすぐに向けたままの姿勢をとり、未だ国道を横断しようとする体勢になかつたことは、前記証人Dの原審並びに当審における尋問調書に徴し認めるところである。しかも、被告人の運転する自動車からAらの立つていた場所に対する見透し関係は前認定のとおりであるから、Aらが被告人の自動車を望見することは、同自動車に先行する前記小型自動三輪車によつて一時妨げられたときがあつたにしても、少くともAらが国道を横断しようとしたころには、もはや右自動三輪 りであるから、Aらが被告人の自動車を望見することは、同自動車に先行する前記小型自動三輪車によつて一時妨げられたときがあつたにしても、少くともAらが国道を横断しようとしたころには、もはや右自動三輪車もAらの横を通り過ぎた後であつて、その他になんらの妨害物もなかつたのであるから、もしAらが、わずかに後方を振り向いて国道を一見したなれば、直ぐ後方の国道上を被告人の自動車が進行してくることを容易に発見することのできる状況にあつたことも、また明らかである。従<要旨>つて、かかる場合、自動車の運転者としては、たとえ、Aとその同伴するCらが、自己の進路前方の国道</要旨>左端に立つているのを発見したとしても、この二人は、被告人の自動車の進行して来るのを知つて、これが通過するのを待機しているものであり、また国道を横断することがあつても、AはCを連れたまま自動車の通過後に横断するものであることを期待して、自己の運転を継続するのが通常であつて、この場合Cのごとき幼児を同伴するおとなが、自動車の進路直前で、その同伴する幼児の手を放し、自分よりもさきに、幼児をして、ひとりでかけ出させて、国道を横断させるような無謀かつ危険な挙に出ることは、おそらくないものと信頼することは、けだし当然のことである。そして、自動車運転車としては、相手方において、急険な行動をとることが認められない限り、相手方が自ら自動車と衝突するなどの危険を回避するために適切な行動に出ることを信頼して運転すれば足りるものであり、相手方がいつ、どのような不測の行動に出るかもしれないことを慮り、このような万一起るかもしれない稀有の危険を予見し、これに備えて、常に警笛を吹鳴し、あるいは、減速する等万全の措置を講じ、事故の発生を未然に防止すべき義務を課せられるものではないと解すべきである。そして、本件に 起るかもしれない稀有の危険を予見し、これに備えて、常に警笛を吹鳴し、あるいは、減速する等万全の措置を講じ、事故の発生を未然に防止すべき義務を課せられるものではないと解すべきである。そして、本件において、Aが特に危険な行動に出る情況の認められなかつたことは、すでに認定したとおりであるから、被告人において前に見たごとく前方注視の義務をつくさなかつた怠慢があつたとしても、そのことの故に、Aら両名が前記横断開始の行動に出る当時までは、未だ日動車運転者として、業務上の注意義務に違背する過失があつたものと、いうことはできない。(なお、本件事故が右のごとく横断を開始したAに対して発生したものでなく、もし同人において、Cを同伴したまま、リヤカーをひいて本件国道を横断していたならば、本件事故の発生をみるにいたらなかつたことを、忘れてはならない。)(四)、更に進んで、被告人が自動車運転者としてよく前方注視の義務をつくしていたならば、Aが心もち右手を挙げ、横断の合図をするとともに、リヤカーをやや斜め東に転じ、一、二歩ふみ出し、同時に、前記のごとく同伴していたCの手を放し、同人に先ず国道を横断することを命じ、同人が国道中央に向つてかけ出すとき、これら両名の行動を発見することができ、衝突を回避するために、適切な措置を講じ得たのではなかろうかとの疑間がある。しかし、当審における証人Dの尋問調書、及び当裁判所の検証調書によれば、Cは、Aが前記のごとくリヤカーをやや斜め東に転じ一、二歩踏み出すと同時に、国道中央に向つてかけ出し、Cのかけ足で約五、六歩、時間にしては、同人がかけ出してから約一秒半の後に被告人の自動車と衝突したものであることが認められるのである。してみると、本件事故は全く瞬時の出来事であつて、被告人がよく前方注視の義務をつくしたとしても、Aらが 同人がかけ出してから約一秒半の後に被告人の自動車と衝突したものであることが認められるのである。してみると、本件事故は全く瞬時の出来事であつて、被告人がよく前方注視の義務をつくしたとしても、Aらが横断を開始した地点の漸く一四ないし一五米手前(被告人の自動車の当時の時速四〇粁は秒速一一米にあたることから換算)に接近して初めてその横断の体勢にあることを認識することができたという関係にあるのであつて、たとえ、この場合、自動車運転者において、右の事態を認識すると同時に、警笛を吹鳴し、あるいは急停車の措置を講じたとしても、現実に自動車をして急停車させるまでに必要な制動距離などを考慮すれば、果して、よく本件事故の発生を回避することができたかどうかは、甚だ疑問である。してみると、この点からしても、本件事故をもつて、被告人の自動車運転上の過失によるものと断定しきることはできない。 その他、本件において、被告人の注意義務の違背を肯定し、その過失を肯定するに足りる証拠はない。 以上の次第であるから、本件について、原判示のごとき事実を認定し、被告人の業務上過失致死の罪責を認めた原判決は、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実を誤認したものというべく、結局論旨は理由があり、原判決は、とうてい破棄を免れない。 よつて、その余の論旨に対する判断を省略し、刑訴法三九七条に則り、原判決を破棄するが、本件は、原裁判所並に当裁判所において取り調べた証拠により直ちに判決することができるものと認められるので、同法四〇〇条但し書に従い更に判決することとする。 本件公訴事実は、起訴状に記載するとおりであるが、被告人がCに対して与えた本件傷害の結果が、被告人の過失に基くものと認めるに足りる証拠のないことは、叙上説明のとおりであるから、刑訴法三三六条に則り、被告人に対し、無罪の言 に記載するとおりであるが、被告人がCに対して与えた本件傷害の結果が、被告人の過失に基くものと認めるに足りる証拠のないことは、叙上説明のとおりであるから、刑訴法三三六条に則り、被告人に対し、無罪の言渡をすべきものとする。 よつて、主文のとおり判決した。 (裁判長判事滝川重郎判事渡辺門偉男判事谷口正孝)
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