【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人金岡昭、同西道隆、同福本勝洋、同野本聰文の上告理由第一点につい て
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人金岡昭、同西道隆、同福本勝洋、同野本聰文の上告理由第一点について学校行事も教育活動の一環として行われるものである以上、教師が、その行事により生じるおそれのある危険から生徒を保護すべき義務を負っており、事故の発生を未然に防止すべき一般的な注意義務を負うものであることはいうまでもない。本件高等専門学校の本件山岳部春山合宿が学校行事として行われたこと、いずれも山岳部顧問であるD助教授及びE講師が公務出張により同合宿の引率指導をしていたことは原審の適法に確定したところであり、その他原審の適法に確定した事実関係の下において、D助教授及びE講師には、同合宿に参加した学生をその実施により生じるおそれのある危険から保護すべき注意義務があったものとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第二点について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、右事実関係の下において、本件春山合宿に参加した者が雪崩に遭難して死亡したことにつき、D助教授及びE講師に注意義務違反があったとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第三点について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし- 1 -て是認することができ、右事実関係の下において、本件春山合宿の引率指導をしていたD助教授及びE講師に、本件春山合宿に参加した本件高等専門学校の卒業生の亡Fを本件春山合宿の実施により生じるおそれのある危険から保護すべき注意義務があ の下において、本件春山合宿の引率指導をしていたD助教授及びE講師に、本件春山合宿に参加した本件高等専門学校の卒業生の亡Fを本件春山合宿の実施により生じるおそれのある危険から保護すべき注意義務があったものとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官香川保一裁判官藤島昭裁判官奧野久之裁判官中島敏次郎- 2 -
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