平成1(オ)1199 損害賠償

裁判年月日・裁判所
平成2年3月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和63(ネ)1065
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人金岡昭、同西道隆、同福本勝洋、同野本聰文の上告理由第一点につい て

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判決文本文1,164 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人金岡昭、同西道隆、同福本勝洋、同野本聰文の上告理由第一点につい て  学校行事も教育活動の一環として行われるものである以上、教師が、その行事に より生じるおそれのある危険から生徒を保護すべき義務を負っており、事故の発生 を未然に防止すべき一般的な注意義務を負うものであることはいうまでもない。本 件高等専門学校の本件山岳部春山合宿が学校行事として行われたこと、いずれも山 岳部顧問であるD助教授及びE講師が公務出張により同合宿の引率指導をしていた ことは原審の適法に確定したところであり、その他原審の適法に確定した事実関係 の下において、D助教授及びE講師には、同合宿に参加した学生をその実施により 生じるおそれのある危険から保護すべき注意義務があったものとした原審の判断は、 正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用するこ とができない。  同第二点について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、右事実関係の下において、本件春山合宿に参加した者が雪 崩に遭難して死亡したことにつき、D助教授及びE講師に注意義務違反があったと した原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、 論旨は採用することができない。  同第三点について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし - 1 - て是認することができ、右事実関係の下において、本件春山合宿の引率指導をして いたD助教授及びE講師に、本件春山合宿に参加した本件高等専門学校の卒業生の 亡Fを本件春山合宿の実施により生じるおそれのある危険から保護すべき注意義務 があ の下において、本件春山合宿の引率指導をして いたD助教授及びE講師に、本件春山合宿に参加した本件高等専門学校の卒業生の 亡Fを本件春山合宿の実施により生じるおそれのある危険から保護すべき注意義務 があったものとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所 論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    香   川   保   一             裁判官    藤   島       昭             裁判官    奧   野   久   之             裁判官    中   島   敏 次 郎 - 2 -

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