【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人及び弁護人蒔田太郎の上告趣意(後記)中右弁護人の論旨は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならないし被告人の論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条一八一条刑法二一条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
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