昭和24(オ)215 占有妨害禁止仮処分異議

裁判年月日・裁判所
昭和27年4月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  原判決が、上告人の本件家屋に対する占有につき疏明がないに帰するとしている 趣旨

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判決文本文380 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 原判決が、上告人の本件家屋に対する占有につき疏明がないに帰するとしている趣旨であることは原判文上十分看取し得るところである。原判決に「被控訴人(上告人)が右店舗について賃借権に基く占有を有していることは疏明されない」と判示していることは所論のとおりであるが、原判決が疏明ありと判示する事実全部を綜合して、前記原判決判示の趣旨を容認し得ないことはないから、これのみを以て原審が本権に関する理由に基いて上告人の主張を排斥したものとはいえない。所論は以上と異る見地から原判決を非難するものであつて理由がない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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