【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人川上廣藏の上告趣意第一点乃至第四点は、刑訴四〇五条の上告理由に当ら ない。同第五点についても憲法第三七条第二項は、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人川上廣藏の上告趣意第一点乃至第四点は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第五点についても憲法第三七条第二項は、有罪の言渡を受けた被告人に訴訟費用の負担を命ずることを禁じた趣旨でないことは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第三一六号同年一二月二七日大法廷判決集二巻一九三四頁)とするところであるから原判決が所論鑑定人に支給した費用を訴訟費用として被告人に負担させたからといつて何等違法はない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年三月五日最高裁判所第二小法廷裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判長裁判官霜山精一は出張につき署名押印することができない。 裁判官栗山茂- 1 -
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