昭和44(オ)238 土地建物所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年7月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和41(ネ)408
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人中間保定の上告理由について。  所論の点に関する原審(第一審判決引

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判決文本文451 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人中間保定の上告理由について。 所論の点に関する原審(第一審判決引用部分を含む。以下これに同じ。)の事実認定は、挙示の証拠関係に照らし相当として首肯するに足りる。そして、右事実関係に基づき、本件売買契約の締結に至る過程において準禁治産者Dの採つた態度は、それにより自己の能力に関する相手方の誤信を助長して右契約の締結に至らせたものとして、民法二〇条にいう詐術に当たるとした原審の判断も、正当である。以上の認定・判断につき、原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にした事実の認定を非難するものか、あるいは、その認定にそわない事実を前提として原判決を非難するものにほかならず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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