主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人別城遺一の上告理由について。上告人に対し、本件建物の敷地たる本件土地を被上告人に明け渡すべきことを命じた別件の確定判決が存在することは、本件記録上これをうかがうことができるところ、このような事情のもとにおいて、本件建物の収去のみを求める被上告人の本訴請求を認容し、上告人の控訴を棄却し、被上告人の請求の減縮にともなつて第一審判決の主文を変更する旨宣言した原判決は正当である。また、第一審において仮執行宣言の申立が却下された場合に、これに対して、附帯控訴により不服の申立をなすことは妨げないところであるが、右の附帯控訴にも拘らず、控訴裁判所においても仮執行の宣言が相当でないと判断するときは、その旨を判決の理由中において説示すれば足り、判決の主文において附帯控訴を棄却する旨を宣言する要はない。したがつて、これと同旨の原判決は正当である。原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官長部謹吾裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三- 1 -
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