【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意について。 しかし、所論原審第三回の公判期日(昭和二四年二月七日午後一時)の召喚状が
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意について。 しかし、所論原審第三回の公判期日(昭和二四年二月七日午後一時)の召喚状が弁護人松永東に適法に送達されたことは記録上(一六二丁乃至一六四丁)明白であり、また、原審弁護人松山義雄が副知事に就任し弁護士登録を取消したため同年一一月七日附を以て弁護人を辞任したこと記録上(一七八丁参照)明らかであるから、その後における所論第八回公判期日(同年一二月一六日)及び同第九回公判期日(同年一二月二六日)を同人に通知しなかつたことは当然であるといわなければならない。それ故所論はその前提を欠き採用できない。 よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官竹原精太郎関与昭和二六年一〇月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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