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昭和39(オ)1478 損害賠償請求

裁判所

昭和41年6月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(ネ)682

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319 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人赤木暁名義の上告理由について。原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得るところである。しかして、かかる認定の事実関係の下においては、上告人のなした提供をもつて金銭債務に対する一部の提供に過ぎず債務の本旨に従つてされたものでないから、被上告人がその受領を拒絶したことをもつて受領遅滞に当らないとした原審の判断は正当である。その他、原判決には所論の違法はない。それ故、論旨は採用に値しない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -

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