(判決主文)被告人を懲役2年4か月に処する。 未決勾留日数中60日をその刑に算入する。 (罪となるべき事実)被告人は第1 A,Bと共謀の上,平成13年10月4日午前1時30分ころ,秋田市a字b番地c所在の株式会社C店駐車場において,D(当時29歳)に対し,同女を普通乗用自動車の後部座席に押し込み,被告人及び前記Aがこれに同乗した上,前記Bが同車を運転し,そのころから同日午前2時15分ころまでの間,同所から秋田県南秋田郡d町e字f番地g先のE工事現場に至るまで同車を疾走させ,同女の脱出を困難にさせて不法に監禁した第2 同日午前1時30分ころから同日午前3時15分ころまでの間,前記駐車場,疾走中の前記自動車内及び前記工事現場において,前記Dに対し,その頭部及び顔面等を所携の角材で多数回殴打し,さらに,その顔面を足蹴にする等の暴行を加え,よって,同女に加療約6週間を要する全身打撲及び鼻骨骨折等の傷害を負わせたものである。 (法令の適用)被告人の第1の所為刑法220条,60条同第2の所為同法204条刑種の選択(第2につき) 懲役刑併合罪加重同法45条前段,47条本文,10条重い第2の罪の刑に法定の加重(但し短期は監禁罪のそれによる)未決勾留日数の本刑算入同法21条訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項但書(量刑の理由)本件は,被告人と被害者Dとの交際関係の 禁罪のそれによる)未決勾留日数の本刑算入同法21条訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項但書(量刑の理由)本件は,被告人と被害者Dとの交際関係のもつれに端を発したものであり,被告人は,被害者がその仕事や男性関係について,嘘を話しているものと判断し,同女を脅迫してでもその真相を聞き出そうとして,共犯者らと共謀の上,深夜嫌がる被害者を無理やり自動車内に押し込めて拉致し,疾走する車内に監禁した上,被告人が単独で同車内で暴行を加えた上,人気のない工事現場に連行した上,さらに暴行を加えて重傷を負わせた事案である。そして,その暴行の程度も車中では棒様のもので,被害者をつついたり,髪を鷲掴みにしたり,殴打する等の暴行を繰り返した上,さらには,人気のない工事現場に連行した挙げ句,角材で滅多叩きするなどきわめて強烈なものである。その結果被害者は顔面や目をはらして犯行直後は別人のような観を呈する状態になり,結局,加療約6週間を要する全身打撲,頸椎,胸椎,腰椎捻挫,筋挫滅症候群及び右拇指側副靱帯損傷,全治まで約1か月を要する鼻骨骨折及び顔面打撲,全治まで約3週間を要する両眼打撲,右前房出血及び右眼瞼皮膚裂傷,全治まで約10日間を要する頭部外傷,後頭部裂創の各傷害を負うに至ったものである。まさに一歩間違えば死の結果さえ発生しかねないものであった。このようなことから,被告人の本件刑事責任はきわめて重い。 最近愛情関係にある男女の間で男性の女性に対する暴力の例が増加し,深刻な社会問題となっていることから,一般予防の見地からもこの種暴力には厳しい態度で臨む必要がある。 これらの諸点に照らせば,被告人が反省をしていること,被害者に対し20万 例が増加し,深刻な社会問題となっていることから,一般予防の見地からもこの種暴力には厳しい態度で臨む必要がある。 これらの諸点に照らせば,被告人が反省をしていること,被害者に対し20万円を支払っていること,懲役前科のないこと等の諸般の情状を考慮しても,なお相当の実刑は免れず,被告人を懲役2年4か月に処することとする。 (裁判官穴澤成巳)
▼ クリックして全文を表示