昭和37(オ)433 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年4月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所 昭和36(ネ)195
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を大阪高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人上田信雄の上告理由第二点について。  論旨は、商法二六二条は表見代表

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判決文本文1,308 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人上田信雄の上告理由第二点について。 論旨は、商法二六二条は表見代表取締役が直接代表取締役名義でした行為についても適用されるべきであるのに、表見代表取締役たる訴外Dが直接被上告会社の代表取締役Eの名義を以て約束手形を振り出した本件において同法条の適用がないとした原判決には、同法条の解釈適用を誤つた違法があるという。 よつて案ずるに、原判決は、訴外Dが被上告会社の営業部門を担当する代表権のない取締役であつて、職務遂行の必要上常務取締役の名称を使用することを許されており、営業経費の支払について、代表取締役E或は専務取締役Fの承認を得たうえ、右Eの委任に基づき、かねて保管を託されていた代表取締役Eの記名印等を用い、記名押印を代理して、約束手形を振り出していたこと、および本件約束手形は、訴外Dが右Eの委任を受けず、また会計担当者をも経由することなくして、直接に代表取締役Eの記名押印を代理して訴外Gに宛てて振り出し交付したものであることを認定し、訴外Dが手形面上に常務取締役の名称を使用し或は手形外で常務取締役であることを表明して本件手形を振り出した事実がなく、また、訴外Gがかかる事実の存在により訴外Dの肩書を信頼したものであることを認め得ないから、本件につき商法二六二条を適用する余地はないものと判断していることが明らかである。 しかし、会社名義で振り出された約束手形につき、手形面上に会社代表者として表示されている者に代表権はあるが、右代表者の記名押印をした者に代表権がない場合であつても、会社が後者に対して常務取締役等会社を代表する権限を有するものと認められる名称を与えており、かつ、手形受取人が右後者の代表権の欠缺につき が、右代表者の記名押印をした者に代表権がない場合であつても、会社が後者に対して常務取締役等会社を代表する権限を有するものと認められる名称を与えており、かつ、手形受取人が右後者の代表権の欠缺につき- 1 -善意であるときは、右後者がいわゆる表見代表取締役として直接自己の氏名を右手形面上に表示した場合と同様、会社はその責に任ずべきものと解するのを相当とする。従つて、前記認定の事実関係のもとにおいて、もし本件手形の受取人である訴外Gが訴外Dの代表権の欠缺につき善意であつたとすれば、当然商法二六二条の適用を考慮すべきであるのに、原審がこの点を審理することなく、本件は同法条の適用を論ずべき場合にあたらないと判断して、上告人の主張を排斥したのは、同法条の解釈適用を誤つた違法があるものというべく、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、爾余の論旨に対する判断をまつまでもなく、原判決は破棄を免がれない。 しかして、本件は、叙上の点につきなお審理を尽くす必要があるものと認められるから、本件を原審に差し戻すこととし、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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