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昭和39(オ)1159 約束手形金請求

裁判所

昭和40年12月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和38(ネ)91

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434 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岩竹源次郎の上告理由について。記録によれば、原審第二回口頭弁論期日に、控訴人、控訴代理人は不出頭で、被控訴人代表者が出頭したことおよび第一回口頭弁論に関与した裁判官の内一名の更迭があり、被控訴人代表者をして、当事者双方従前の口頭弁論の結果を陳述させたことが、第二回口頭弁論調書により明らかである。民訴法一八七条二項の手続を履践すべき場合、当事者の一方が口頭弁論期日に欠席したときは、裁判長は出頭した一方の当事者をして、当事者双方にかかる従前の口頭弁論の結果を陳述させることができる(昭和三一年四月一三日言渡最高裁判所第二小法廷判決、民集一〇巻四号三八八頁参照)。それ故原審の手続に所論の違法はなく、論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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