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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人太田實の上告趣意について。論旨は第一審判決挙示の各証拠の価値、趣旨について独自の見解を展開して、その判示事実の認定を非難し原判決が同判決の事実認定を是認して被告人を有罪としたのは、重大なる事実の誤認と証拠なくして事実を認定した違法をあえてしたものであるから、刑訴四一一条第三号を適用して原判決を破棄し被告人を無罪とすべきであるというのであるが、記録を精査するも同条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。被告人の上告趣意並びに上申について。論旨に縷述するところは、第一審判決の採証を非難し、その事実認定を不当として、原判決がこれを是認したのを事実の誤認であり証拠不充分、擬律失当なりと主張するに帰するから、明らかに刑訴四〇五条所定の上告適法の事由にあたらないし、また、記録を精査するも同四一一条を適用すべきものとも認められない。よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項に従い主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員の一致した意見である。昭和二六年三月二二日最高裁裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -裁判官岩松三郎- 2 - 申し訳ありませんが、整形するためのテキストが提供されていません。再度テキストをお送りいただけますか?
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