【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石川浅の上告趣意は憲法違反をいう点もあるが、所論確定判決を経た事件 は、被告人が昭和二四年九月中旬頃新橋駅でAから
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石川浅の上告趣意は憲法違反をいう点もあるが、所論確定判決を経た事件は、被告人が昭和二四年九月中旬頃新橋駅でAから入手した麻薬を同年一〇月初旬頃神田駅でBに譲渡したとの事案であり、本件犯行は被告人が昭和二四年九月下旬頃本郷肴町附近でC某から譲り受けた麻薬をその頃判示のとおり二回にBに交付したという事案であつて、全然別異の事実関係にあること記録上明白であるから、所論はその前提を欠くものといわなければならない。その他の所論は単なる法令違反、量刑不当の主張に帰着し上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一一月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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