【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人内谷銀之助の上告趣意第一点に引用する判例は本件に適切でない。事実審 認定のごとく米軍用羊毛シヤツ五梱包四百枚をト
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人内谷銀之助の上告趣意第一点に引用する判例は本件に適切でない。事実審認定のごとく米軍用羊毛シヤツ五梱包四百枚をトラツクの上の廃品の山をかきわけ積み込み、その上方より更に廃品を被せて隠匿し共同被告人の一人はその間トラツク運転台にあつた事実は、たとい構外まで物件を搬出せざる場合においても、他人の占有するものを他人の意思に反して自己の支配内に移したものと認めるを相当とするから、窃盗の既遂に当るわけであつて原判決には所論の違法はない。同第二点及び弁護人江村高行、同奥原喜三郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて上告適法の理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一〇月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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