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昭和26(う)519 酒税法違反被告事件

裁判所

昭和26年8月29日 仙台高等裁判所

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495 文字

主文 原判決を破棄する。本件を仙台地方裁判所登米支部に移送する。理由 原審検察官副検事残間利の控訴趣意は別紙記載のとおりである。原判決を調査するに原審は被告人に対する酒税法違反被告事件につき被告人を懲役四月及び罰金六万円に処<要旨>する。但し裁判確定の日より四年間右懲役刑の執行を猶予する旨の判決を言渡している。しかし裁判所法によ</要旨>れば簡易裁判所の裁判権の限界が明定されていて刑事事件に関しては原則として禁錮以上の刑を科することが出来ない。この制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは事件を地方裁判所に移さなければならないとなつているのであるから原審が本件につき懲役と罰金を併科するを相当と認めた以上懲役刑につき執行猶予を付したとしても其の裁判権の範囲を逸脱して不法にその管轄を認めて判決した場合に該当すること明らかであるから破棄を免れない。論旨は理由がある。よつて刑事訴訟法第三百九十七条、第三百七十八条第一号、第三百九十九条により原判決を破棄して本件を仙台地方裁判所登米支部に移送すべきものとして主文のとおり判決する。(裁判長裁判官大野正太郎裁判官松村美佐男裁判官檀崎喜作)

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