【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人海野普吉の上告趣意(後記)第一点について。 所論は、原審で
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人海野普吉の上告趣意(後記)第一点について。 所論は、原審で主張なく従つてその判断を経ていない事項であるから、適法な上告理由とならない。(なお所論引用の最高裁判所判例は事案を異にし本件に適切でなく、また東京高等裁判所判例の関係については、本件においては所論各個の横領行為が一罪となるとしても又は数罪となるとしても、結局詐欺罪とはいずれにしても併合罪の関係にある場合であるから、詐欺罪の刑に併合罪の加重をして処断したのは、結論において正当である)同第二点ないし第四点について。 所論はいずれも原審で主張なくまた判断を経ていない事項であるから、適法な上告理由と認められない。のみならず第二点は訴訟法違反の主張に過ぎず、第三点は違憲をいうけれども実質は第二点と同じ理由を主張するものであり、また第四点は原審の採証の方法を非難する訴訟法違法の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年七月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 官 小林俊三裁判官 本村善太郎
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