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昭和29(オ)603 約束手形金請求

裁判所

昭和30年9月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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414 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人Dの上告理由第一点について。裏書ある手形の所持人は、その裏書が形式的に連続しているときは、実質的には連続を欠いたものであるとしても、その手形上の権利を行使することができるのであつて、本件において、設立登記を経ていない訴外会社の裏書が介在していること所論のとおりではあるが、それによつて本件手形所持人たる被上告人の権利行使に消長を来たすものではない。論旨は理由がない。その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -

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