平成26(行ケ)10164 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成26年10月8日 知的財産高等裁判所 2部 判決 訴却下
ファイル
hanrei-pdf-84556.txt

キーワード

判決文本文689 文字)

- 1 -平成26年10月8日判決言渡平成26年(行ケ)第10164号審決取消請求事件判決 原告クゥアルコム・インコーポレイテッド 訴訟代理人弁理士蔵田昌俊峰隆司福原淑弘井関守三 被告特許庁長官 主文 本件訴えを却下する。 訴訟費用は原告訴訟代理人らの連帯負担とする。 事実及び理由 訴状に原告訴訟代理人として表示された上記訴訟代理人弁理士らは,原告を請求人として特許庁が不服2012-20684号事件について平成26年2月26日にした拒絶査定不服審判請求不成立審決の取消しを求めて,当裁判所に訴状を提出した。 上記訴訟代理人弁理士らは,上記訴状の提出に当たり,代表者の代表権を証明する書面及び自己の訴訟代理権を証明する書面を提出しなかったため,当裁判所は,上記の者らに対し,平成26年8月25日送達の補正命令をもって,同命令の送達 - 2 -の日から14日以内に上記各書面を提出することを命じたが,上記の者らは同期限までにこれらを提出しなかった。 よって,本件訴えは不適法でその不備を補正することができないものであるから,民事訴訟法140条により口頭弁論を経ないで訴えを却下することとし,訴訟費用の負担について同法70条(同法65条1項ただし書準用)を適用して,主文のとおり判決する。 いものであるから,民事訴訟法140条により口頭弁論を経ないで訴えを却下することとし,訴訟費用の負担について同法70条(同法65条1項ただし書準用)を適用して,主文のとおり判決する。 主文 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官清水節 裁判官中村恭 裁判官中武由紀

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る