昭和28(う)627 公文書毀棄被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月3日 東京高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役参月に処する。      この裁判の確定した日から四年間右の刑の執行を猶予する。      原審における訴訟費用は被告人の負担とする。

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判決文本文1,136 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役参月に処する。 この裁判の確定した日から四年間右の刑の執行を猶予する。 原審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人上村進の控訴趣意は別紙記載のとおりで、これに対し次のように判断する。 論旨第二点について。 論旨は、本件住民登録届書は刑法第二百五十八条の客体となるものでないと主張するである。しかしな<要旨第一>がら、同条にいわゆる「公務所ノ用ニ供スル文書」とは、現に公務所が使用し又は保管している文書をいうの</要旨第一>であつて、その作成者が公務員であるか私人であるかは問うところでない。しかるに、原判決の挙示する証拠によれば、本件届書は原判示村役場が住民登録法によつて受理し住民票作成の資料として保管中のものであつたというのであるから、同条にいわゆる「公務所ノ用ニ供スル文書」であることは疑のないところである。次に、論旨は、被告人は本件届書そのものは破棄していないと主張する。なるほど押収にかかる住民登録届綴について見れば被告人は右届書をその綴り目の部分からこれを破り取つたものでその記載部分を破棄したものでないことは認められる。しかし、たとえその記載部分ではないにもせよ、ともかくその文書の一部を物質的に毀<要旨第二>損したことは明らかであるのみならず、前記法条にいわゆる文書の毀棄とは、必ずしも文書を有形的に毀損す</要旨第二>る場合だけでなく、無形的に一時その文書を利用することのできない状態に置いた場合をもいうのであるから(大審院昭和九年(れ)第一〇七〇号同年一二月二二日判決、刑事判例集一三巻一七八九頁参照)、いやしくも不正領得の意思なく公務所の用に供する文書をその管理者の意に反して持ち去つた以上は、当該公務所をしてそ 院昭和九年(れ)第一〇七〇号同年一二月二二日判決、刑事判例集一三巻一七八九頁参照)、いやしくも不正領得の意思なく公務所の用に供する文書をその管理者の意に反して持ち去つた以上は、当該公務所をしてその文書を利用することのできぬ状態に置いたものであつて、同条にいわゆる「毀棄」に該当するものとい<要旨第三>わなければならない。そして、かくのごとく公務所の利用を妨げた事実があれば、その期間の一時的であると</要旨第三>永続的であると、また後日返還の意思あると否とはなんら同罪の成否に影響しないと解すべきであるから、右文書が現在村役場に返還されているからといつて文書毀棄罪の成立を阻却する筋合ではない。これを要するに原判決が被告人の所為に刑法第二百五十八条を適用したのは正当であつて、論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事大塚今比古判事山田要治判事中野次雄)

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