昭和56(オ)595 建物所有権移転登記等抹消登記手続

裁判年月日・裁判所
昭和56年12月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和55(ネ)1184
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人渡辺文雄、同山田修の上告理由について  仮執行宣言付判決を債務名義と

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判決文本文682 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人渡辺文雄、同山田修の上告理由について仮執行宣言付判決を債務名義とする不動産競売手続において競落許可決定が確定すると、実体法上競落不動産につき売買が確定的に成立し、競落人は、代金支払期日に競落代金を支払うことによつて不動産の所有権を取得できる地位を確保することになるから、競落許可決定確定後に控訴に伴う強制執行停止決定正本が執行裁判所に提出された場合に、執行裁判所が、残された手続のうち配当手続を除くその余の手続、特に代金支払期日の指定、支払われた代金の受領、所有権移転登記等の嘱託手続を停止することは、右その余の手続が競落人のために確保された地位の実現をはかる手続の実質を有することに鑑み、競落人に確保された右の地位を左右することになり許されないものと解すべきである。これと同旨の判断のもとに、執行裁判所が本件建物につき競落許可決定確定後上告人から控訴に伴う執行停止決定正本の提出があつたのに、代金支払期日に被上告人Bの支払つた競落代金を受領し、本件建物につき所有権移転登記の嘱託手続を進めたことに手続の違法はないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官栗本一夫- 1 -裁判官木下忠良裁判官宮崎梧一- 2 裁判官栗本一夫- 1 -裁判官木下忠良裁判官宮崎梧一- 2 -

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