【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋義次、保坂治喜の上告趣意第一点は原審で控訴趣旨として主張されず 従つて判断されていない事項を新たに主張するもの
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高橋義次、保坂治喜の上告趣意第一点は原審で控訴趣旨として主張されず従つて判断されていない事項を新たに主張するものであり、また同第二点は量刑不当の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(法律は麻薬所持者に対しその所持をつゞける限りその届出を要求しているのであつて、所論のように所定日限内の届出だけを特に要請しているものではなく、その日限は単に届出義務を履行するための猶予期限たるに過ぎないのである)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示