昭和30(あ)1532 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和32年6月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人等の連帯負担とする。          理    由  弁護人宍道進の上告趣意第一点について。  論旨は、弁護人牟

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判決文本文901 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人等の連帯負担とする。 理由 弁護人宍道進の上告趣意第一点について。 論旨は、弁護人牟田真に対し国選弁護人選任命令書および控訴趣意書提出最終日指定通知書が同解任命令書と同時に送達されているから、右指定通知書の送達の効力は認められないのであり、他面本件被告人等の弁護人田原昇に対しては右指定通知書の送達がなされていないから、結局、原判決は、弁護人に対し何ら右指定通知をしないでなされたもので憲法三七条三項に違反すると主張する。しかし、仮りに、所論のとおり、弁護人牟田真に対する控訴趣意書提出最終日指定通知の効力が認められず、従つて弁護人田原昇に対し右通知がなされていない違法があるとしても、本件記録によれば、被告人両名に対しては右通知が適法になされており、その弁護人田原昇において、右指定の提出期日最終日に控訴趣意書を提出しておるのみならず、原審第一回公判期日に出廷の上右の点については何らの異議を述べることもなく、自己の外牟田弁護人提出の各控訴趣意書に基づき陳述した事実が認められるから、所論通知のなされなかつた違法は治ゆされたものと解するを相当とする。従つて、所論憲法違反の主張はその前提を欠く。 同第二点について。 論旨は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 所論の違法が治ゆされていることは論旨第一点について説明したとおりである。 同第三点について。 論旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 - 1 -よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条、一八二条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年六月二 録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 - 1 -よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条、一八二条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年六月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 -

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