昭和46(あ)2164 道路交通法違反、業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和48年2月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人秋山秀男の上告趣意第一は、憲法三八条一項違反をいうが、道路交通法七 二条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条一

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判決文本文322 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人秋山秀男の上告趣意第一は、憲法三八条一項違反をいうが、道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所昭和三七年五月二日大法廷判決(刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に照らして明らかであるから、所論は、理由がなく、同第二は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四八年二月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官田中二郎裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 1 -

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