【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人加藤礼敏の上告趣意第一点は、違憲をいうけれども、刑法一八五条および 一八六条の規定が憲法一四条に違反するものでない
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人加藤礼敏の上告趣意第一点は、違憲をいうけれども、刑法一八五条および一八六条の規定が憲法一四条に違反するものでないことは、当裁判所昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日大法廷判決(刑集四巻一一号二三八〇頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない。 同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四二年一二月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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