昭和31(あ)727 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和31年8月3日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人黒木喬の上告趣意各第一点について  所論は要するに、被告人は勾留された直後より起訴直前まで接見禁止の

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判決文本文1,059 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由被告人両名の弁護人黒木喬の上告趣意各第一点について所論は要するに、被告人は勾留された直後より起訴直前まで接見禁止の処分を受け、弁護人との接見交通もその指定された日時が起訴の日であつたから結局起訴後においてはじめて許されたにすぎず、事実上禁止されたかかる接見交通の不当なる制限は憲法三四条に違反するものであり、ひいてその間に捜査官によつて作成された被告人の各供述調書は供述の任意性を欠くものである。従つてその証拠能力は認められないのに原判決は右供述調書を証拠として採用したのであるから憲法三八条(三九条とあるは誤記と認める)に違反するというにある。しかし、被告人とその弁護人との起訴前の接見交通に関し不当な制限措置が採られたとしても、これに対する救済は別に刑訴四三〇条、四三一条の規定に従い準抗告の方法によるべきものであつて、かかる制限措置自体に対する違憲の主張が刑訴四〇五条の上告理由とならないことは当裁判所の判例の趣旨に徴して明らかであり(昭和二三年(れ)第六五号同年七月一四日大法廷判決集二巻八号八七二頁、昭和二三年(れ)第七七四号同年一二月一日大法廷判決集二巻一三号一六七九頁参照)又右制限措置がなされたことから、それが直ちに被告人の捜査官に対してなした供述まで任意牲を欠くものであるとは断定し得ないところであつて、その任意性の有無はその供述をした当時の諸般の情況に照してこれを判断すべきである(昭和二五年(あ)第一六五七号、同二八年七月一〇日第二小法廷判決集七巻七号一四七四頁参照)。しかして所論の各供述調書につき供述の任意性を認めた原審の判断は相当であると解せられるから、この点に関する所論違憲の主張はその前提を欠くものであつて適法な上告理由に当らない。 - 1 - 頁参照)。しかして所論の各供述調書につき供述の任意性を認めた原審の判断は相当であると解せられるから、この点に関する所論違憲の主張はその前提を欠くものであつて適法な上告理由に当らない。 - 1 -同各第二点及び被告人Aの弁護人黒木喬の上告趣意第三点について所論は事実誤認、量刑不当、単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由に当らない。 また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年八月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 -

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