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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由は別紙のとおりで、これに対し次のとおり判断する。上告理由第一点ないし第三点について、本件における事実の関係は原判決説示のように当事者間に争いないところで、ただ利息制限法適用の問題が残るに過ぎない、そして被上告人が第二審口頭弁論期日に出頭しなかつたことは所論のとおりであるが、右のように他に釈明すべき事項もない本件において原審が上告人のみ出頭のままで、さらに被上告人を呼出すことをせずに結審したからといつてなんら違法の点はなく、原審に所論のような主張誤認、審理不尽、訴訟法違反の点もない。また、論旨中憲法第二九条、第三二条を援用する部分も、結局原審が上告人主張の財産権の存在を肯認しなかつたことを非難し、被上告人の答弁あるいは抗弁が原判決摘示と違うとの独自の見解にもとずき原審の裁判を攻撃するに帰し憲法違反の主張として採用することはできず、論旨は理由がない。上告理由第四点について上告人の被上告人に対する貸金元本金一八〇、〇〇〇円に対する月八分の割合による遅延利息金八二、四〇〇円および公正証書作成費用一、二〇〇円合計金八三、六〇〇円が本件約束手形金額の内容をなすことは原判決のいうとおり争いないところで、原審は第一審が右手形は被上告人において右金額の支払確保のために上告人あて振出したとしたに対し、むしろ上告人の主張をとり入れて現金支払に代えて振出したものと判断したのであつて、その判断の当否は別論としても、原審の説示するところは、右のように既存債務の履行に代えて約束手形を振出した場合であつても、その既存債務の一部が利息制限法違反で無効であれば新債務である手形債務もまたその限度で成立しないというのであり、 の説示するところは、右のように既存債務の履行に代えて約束手形を振出した場合であつても、その既存債務の一部が利息制限法違反で無効であれば新債務である手形債務もまたその限度で成立しないというのであり、それは、右手形振出について利息制限法第一条第二項の「任意に支払つたとき」に該当しないと判断したものにほかならない。 息制限法違反で無効であれば新債務である手形債務もまたその限度で成立しないというのであり、 の説示するところは、右のように既存債務の履行に代えて約束手形を振出した場合であつても、その既存債務の一部が利息制限法違反で無効であれば新債務である手形債務もまたその限度で成立しないというのであり、それは、右手形振出について利息制限法第一条第二項の「任意に支払つたとき」に該当しないと判断したものにほかならない。その点につき論旨は原審が右手形の振出をもつて更改と判断し利息制限法第一条第二項を適用しなかつたことを非難するのであるが、かような既存債務につき約束手形を交付することは、それが履行に代えてなされる場合当事者の意思により代物弁済あるいは更改となると解せられ原審が更改と解したことを判断を誤つたものとすることはできない。<要旨>そして、利息制限法第一条第二項の債務者が制限超過利息を支払つたときというのは弁済により債務が終局</要旨>的に消滅する場合をいうものと解すべく、更改のように新債務を成立させることにより旧債務を消滅せしめるが対価を現実に与えず実質上債務がいぜんとして形を変えて残存するような場合はもちろん、代物弁済であつても手形を交付するような現実に支払つたのでない場合には右の支払があつたときとはいえず、同法第一条第一項の適用があるものというべきである。されば原審が利息制限法を適用しその結果上告人の請求を排斥するに至つたのは違法でなく論旨は採用できない。よつて、民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従い主文のとおり判決する。(裁判長裁判官坂本収二裁判官西川力一裁判官渡辺門偉男)
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